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2011.07.25

エンディングノート作成セミナーのご案内

私も参加している行政書士を中心とした士業の任意団体
相続・葬祭支援ネットワーク「あんしん・おーけすとら」が
エンディングノートを作成するセミナーを実施いたします。

第1回「加除式エンディングノートの作成セミナー」

 今話題のエンディングノートを、全6回に分けて
加除式で作成していきます。

 同時にミニセミナーを葬祭カウンセラーの私が実施いたします。
 葬祭ミニセミナー第1回は「家族葬って何だろう?」です。

日時:平成23年7月30日(土) 午前10時~正午

場所:東村山市社会福祉協議会(地域福祉活動室)


参加費は資料代として500円(税込)になります。

お問合せ 042-393-1020
     担当:水越

2011.03.22

Wダメージ(震災と離婚問題)

「Wダメージ(地震と離婚問題)」

 東北・関東(東日本)大震災で被災された方々に心からお見舞い申し上げます。
私も東京在住と言う事で、大きな揺れに遭遇し、練馬駅から自宅の西東京市まで
3時間以上かけて歩いて帰ると言う経験をしました。

 その後も、東北の方々のご苦労ほどではないですが、余震が続いたり
計画停電や、物不足で心身共に少しダメージを受けている感じです。

 とは言え、地震の翌日から面接相談を実施したり、電話やメール相談も
以前ほどの件数ではないですが毎日のごとくあります。
全国対応ですから関東・東北の方以外からもありますが
被災地の東日本の方もご相談があります。

 離婚問題は、今回の地震と同じぐらいの当事者としては大きな問題なのだと思います。

 離婚問題は、精神的にダメージが大きいものと言われています。
ましてや今回の地震で更に精神的ダメージがエスカレートしていることが考えられます。

 地震の問題は、すぐにとはいかないでしょうが、離婚問題は、専門家に相談することで
不安が無くなることや軽減することも多いと思いますので
こんな大変な時期だからと遠慮することなくどんどんご相談いただければと思います。

 最近、「グリーフケア」と言うことが言われています。
地震などで配偶者や友人を失う等の深い悲しみからどう立ち直るかみたいな内容です。
その一つの解決方法に、専門家に相談してみるというのがございます。
一人だけで悩まず、こう言う時こそ、ご相談してみることが大事かもしれません。

 どうしても、日本人の性格か、一人で耐えて、他人に迷惑をかけないことが
美徳と思われていますが、時代は変化しています。
世の中、ストレス社会です。少しでもストレスを減らして、自分自身が元気でなければ
前向きな発想も生まれません。どうか精神的な負のスパイラルに巻き込まれないよう
ご注意ください。
 専門家はそのためにいるのですから。

※この記事は、中野行政法務事務所のメルマガから抜粋しております。
メルマガもどうぞご利用下さい。

==明るいリニューアルライフを応援する離婚と相続の専門家「中野行政法務事務所」==
離婚フルサポート

遺言・相続・後見制度相談室

※お気軽にご相談下さい。
※最近は、「葬祭カウンセラー」としてのカウンセリングもしております。

2010.09.21

無料市民セミナーのご案内

恒例の無料市民セミナーを以下の内容で実施いたします。
お近くの方等はお気軽にご参加下さい。

セミナータイトル「市民無料セミナー(一人でできる遺言作成)」

 日時:平成22年9月26日(日)

     午前10時から11時半ごろ

 会場:日野市立新町交流センター

     (住所)東京都日野市新町一丁目13番地   JR中央線「日野駅」徒歩4分

 セミナー内容:1、遺言と相続の基本的な説明
        2、自筆証書遺言のメリットとデメリット
        3、公正証書遺言の作成の流れ
        4、葬祭カウンセラーとしてのお葬式とお墓の話
        5、質疑応答


参加ご希望の方は当事務所に前日までにご連絡下さい。
電話 042-423-8543  (担当:中野)
受付時間 午前9時~午後9時

2010.06.01

離婚届を勝手に出したら

「離婚届を勝手に出したら」

 離婚届を相手の配偶者の同意なく勝手に印鑑を押して提出したら犯罪です。
犯罪と言う事はわかっているはずなのですが、提出する人もいると言うことは
以前から知っていました。とは言え身近な人などでそう言う人は今までいませんでした。
ところが最近、自分が関わった案件でそのことがあり正直驚きました。

 本当にそう言う事をされる人がいるのだと。
離婚届を勝手に提出すると刑法犯となります。
「有印私文書偽造罪」と「偽造私文書行使罪」と「公正証書原本不実記載罪」と
3つも犯罪を重ねる訳です。

 これらは懲役5年以下の重たい罪も含みます。
勝手に離婚届を出せば懲役になる危険性もある訳です。
公訴時効は5年もあります。

 そこまでリスクを犯してまでも離婚したいと言うことなのかもしれません。

 当然、相手からの反発があれば離婚そのものは無効となります。
とは言え、そう簡単には行かず、離婚を取り消すには家庭裁判所に調停を申し立てて
無効を相手に認めさせないといけません。
相手が認めなければ裁判です。

 よくあるのが、すでに離婚するに至っていた関係なのだから
それが早くなっただけで問題ないじゃないかと言う対応もあります。

 しかし、仮に離婚秒読みだったとしても、離婚条件で受け入れられなかったら
勝手であっても離婚すれば話し合いには応じなくなる可能性はあります。

 そうならないためにも、離婚の話題が出てもめそうな時は
市役所等に離婚届の不受理の届をしておくべきなんですね。
当事務所では、離婚の問題でもめそうな場合には、ご相談者にそれをお勧めしています。

 離婚問題は、やはり複雑な内容が絡むので精神的な負担も大きくなりますから
専門家と二人三脚で進めるのが良いと思いますね。

=明るい再出発を応援する離婚問題の専門家=
離婚フルサポートの中野行政法務事務所

2010.05.16

「面接交渉拒否に対する慰謝料」

「面接交渉拒否に対する慰謝料」

 最近の業務で多いのが離婚後のお子様の面接交渉の不履行の案件です。
離婚先進国の欧米ではあまり考えられないのですが
どうしても、日本の場合は、まだお子様が、語弊があるかもしれませんが
親の個人的な所有物と考えられている向きがあります。
欧米では、前の親と新しい親(ステップファミリー)との関係をどう維持するかが
ポイントになりますが、日本ではどう遠ざけるかがポイントになっている感じもしますね。

子供の立場から言っても、親が離婚したからと言って、親である事には変わりありません。
夫婦の関係が終わったから親子の関係が終わる事はあり得ないのです。
特に、お子様を手放した方の配偶者の想いは、そう簡単に割り切れるものではありません。

お子様を会わせない立場にいらっしゃる元配偶者の方は、もし自分が逆の立場だったらと
考えてみるべきかもしれません。
それでもいろいろ理由はあるでしょうが、いい加減な元配偶者だったので
教育上よろしくないとか。
でもそれを誰が決める事ができるのでしょうか?
実の親に会いたくない子供がどこにいるのでしょうか?

禅宗などの昔話に、大人が近所の子供に父親と母親のどちらが好きかと聞いたら
子供がその時せんべいを持っていて、それを2つに割って、大人に聞きかえします。
「おじさんこの2つのせんべいのどちらが好き」
つまり考えるべくもなくどちらも好きなのは当然なのです。
このようなことを禅宗では「莫妄想(まくもうぞう)」と言います。

何とかして、別れた元配偶者に会わせないよう画策するのではなく
いかに分かれた元配偶者と子供の関係において共存するかが大事なのではないでしょうか?

そう言う意味では、一つの判例があります。
静岡地裁の平成11年のものですが、元妻が面接交渉を意味もなく拒否し続けたことに対して
500万円もの慰謝料を認めています。
この判例の中で、面接交渉を拒否した元妻を、親離れのできていない未熟な人格としています。
さらに、この元妻は幼稚な性格であり我儘でもあり、家庭の本質がわかってないとまで
言われています。
このケースでは親権は元妻なのですが、ここまで言われてしまっています。

やはり、離婚後の親子の関係も、欧米並みに見直される時期がきているのかもしれませんね。

 面接交渉を拒否されている方は、自信を持って主張をしてみて下さい。
そのためのお手伝いも当事務所ではしておりますのでご相談下さい。

==明るい再出発を応援する離婚問題の専門家==
離婚フルサポートの中野行政法務事務所

2010.04.09

離婚時の不動産は誰が買うのか?

「不動産は誰が買うのでしょうか?」

 前回は、離婚後の不動産をめぐる処分の仕方の話をしましたが、
今回もその続きのお話です。

 よくあるパターンで、自分達が離婚をする事をご近所の方に知られたくないと
言う事で、なるべく遠くの業者に売却を依頼することがあります。
確かに、まだまだ離婚と言うのは日本ではネガティブなものと言うイメージがありますから
仕方ないと思いますが、それでは売れにくいようです。

 考えてもみればわかることですが
かなり有名な地域(銀座や赤坂や広尾とか)なら、その場所に行かなくても
だいたいイメージがつくかもしれませんが
一般的な私鉄沿線の街の事を、その近くにいない人でわかる方はあまりいません。
たいてい、その地域に住んでいるからこそ、その物件の価値もわかるし
欲しいと思うものです。

 ですから、大手の業者ではなく、地元の中堅業者に頼んだ途端に
地元で広告出したら希望通りの売値ですぐ売れたなんてことも多いのです。
確かに、一時的には恥ずかしい思いはするかもしれませんが
そこを売却すると言う事は、お互い夫婦はどこか違う土地に行くのであれば
全く問題はないと思いますね。

むしろ売れない方が問題です。
そう考えると、地域のことを良く知っている業者にお願いするのが
一番良い方法なのかもしれませんね。

もう一つ、売却手数料の件ですが、法律で必ず売却額の3%と6万円と消費税が
かかると思っていませんか。実はこれは法定限度額であり、値下げすることも問題ありません。
ただ、大手だと必ず法律で決まっているからと取ろうとします。
それが中堅どころだといくらでも手数料を相談すれば下げてくれることも多いのです。
やはり、何でも知らないと言うことは損をすることになるのですね。

※次回は「面接交渉権の慰謝料」についてです。

==明るい再出発を応援する離婚問題の専門家==
離婚フルサポートの中野行政法務事務所
※お気軽にご相談下さい。

 042-423-8543

2010.03.17

無料相談会のお知らせ(3月21日)

 定期的に行っている行政書士の有志による無料相談会のお知らせです。

 日時:平成22年3月21日(日)

     午前9時~午前12時まで

 会場:日野市立新町交流センター
     
     (住所)東京都日野市新町一丁目13番地   JR中央線「日野駅」徒歩4分

 担当:行政書士  望月、梶浦、髙野、中野

 相談内容:相続、遺言作成、成年後見制度、夫婦男女問題
      その他民事法務。相談時間に制限はございませんが30分から1時間程度でお願い致します。

 お申込み:直接会場にお越しください。空いている担当がすぐに対応いたします。

離婚問題のネック(不動産編)

 離婚問題のネックはいろいろあります。
例え相手が離婚に合意したとしても

 離婚条件が折り合わなくては
離婚届の提出までに時間がかかります。

 その中で財産分与の問題で多いのが
やはり不動産関連の話です。

 特に不動産がローン付きであったり
買ったばかりだと、ローン残高をどうするのかで
もめます。

 基本的には財産分与でマイナスの財産分与と言うことはないので
どちらかが住むことで解決していくことが多いようです。

 ただ、売却と言う方向性もあります。
その場合、どこで売ってもらうかでいろいろ迷われるのではないでしょうか?

 不動産は人生で最大の買い物と言われます。
逆に考えれば売るのも最大でしょうね。
それだけに慎重になります。

 そうすると、大手か知人などの紹介と言うのが信用があるようです。

 ただ、大手だから安心と言うのは不動産には特に当てはまらないのです。
不動産会社の手数料と言うのは法で定めれています。
ある意味、法で保護されていると言ってもよいでしょう。

 手数料は売却代金の3%+6万円の合計と消費税です。
3%と言っても3千万円なら90万円かかります。大きいですよね。

 ところが売却代金だけではなく買い取り代金にも3%+6万円と消費税がかかります。

 ですから売るお客さんと買うお客さんを同時に見つければ6%もの利益が不動産屋に
入ります。

 大手は、この両方の利益を得たいので、自分とこで抱えている見込み客だけで
売買をさせようとしてなかなか売れないこともあるようです。

 これにはもう一つ別の不動産独特のシステムが絡んでいますので
またの機会に説明いたします。


 夫婦・男女問題の専門家(明るい再出発を応援いたします)
離婚フルサポートの中野行政法務事務所

2009.12.14

婚姻費用の計算方法(月収から)

 最近は、離婚前の別居も多いようで
ときどき婚姻費用の問題が話題になります。

 婚姻費用は、別居中に支払われる生活費のようなものです。
生活費と言っても、イメージとしては必ず夫が妻に払う感じですが
本来は収入が多い方が少ない方に払うもので
必ずしも妻がもらうとは限りませんので注意が必要です。

 婚姻費用は専門家は「婚費(こんぴ)」と略して呼ぶことが多いですね。

 婚姻費用も養育費と同じように年収を使って算定表で求めることが多いですが
月々の給与額で自分で計算する事も可能です。

 まずはお互いの「基礎収入」を求めます。基礎収入とは、給与額から
税金や社会保険や職業費を引いたもので概ね総収入の34%~42%になります。
これはサラリーマンの場合の考え方でここでは自営業者は省きます。

 以下のような式となります。
例では夫が収入が多いことにして、14歳以下の子供が一人と、15歳以上の子供が一人と
しています。

婚姻費用=(夫の基礎収入-妻の基礎収入)×(100+90+55/100+100+90+55)
婚姻費用の分担額=婚姻費用-妻の基礎収入
となります。支払われるのは分担額のことです。
大人の生活費を100として、子供は15歳以上を90、14歳以下を55の割合で
計算しているのです。

どうですか、何だかやはり面倒臭いですね。
算定表でやった方が早いかもしれませんね。

婚姻費用や養育費が気になったら、お電話等でご相談下さい。
算定表だけではなくいろいろな考え方も実務では影響してきます。


明るい再出発を応援する離婚問題の専門家
離婚フルサポーの中野行政法務事務所
※お気軽にご相談下さい。

2009.12.08

不倫の多い季節となりました。

 毎年、この時期になるとどうやら不倫が多くなるようです。
このことは、離婚業務をしている他の行政書士の先生に伺っても
同じようなことを言われます。

 やはり、忘年会などでおおっぴらに夜遅く帰っても
家族から文句も出ないし

 家族も師走で忙しくそんなことに神経が行かないのです。

 この時期の不倫は、当然、会社の同僚や上司と部下の関係で
始まることが多いようです。
酒の勢いもあるのかもしれませんね。

 それだけではなく、こんな寒い時期は
人肌が恋しくもなり、寂しい人が自分を温めてくれる人を
探す時期でもあります。

 ただそう言う不倫はすぐに発覚する可能性も多いのです。

 クリスマスの夜などに急な用事で家族と過ごさないと言うのは
かなり怪しいとは思いますよ。

 ご心配な方、何かと忙しいこの時期だけに
ご注意ください。


明るい再出発を応援する離婚フルサポーとの
中野行政法務事務所

2009.11.20

最近の不貞行為の慰謝料事情

 不貞行為の慰謝料の相談になると
請求する方は、かなり高額を要求したがるのですが

 確かに300万円や500万円で愛人が納得すればそれでも
良いでしょうが、実際に支払われる額はどんどん下がっているようです。

 だいたい専門家は民事調停でどの程度の額が出ているかで
判断することが多いのですが、

 3~4年前では、愛人に対して50万円~100万円が相場でも
ありましたが、最近はリーマンショック以降の不景気で
かなり安くなり

 10万円、20万円の判断が出るのがざらだと言うのです。
これは実際の調停委員の方から伺った話です。

 確かに、年収1千万円の方に請求した場合も
弁護士の先生がついていながら50万円の判断で
さらに分割払いと言うこともあります。

 お金の価値が上がったのか
心の問題の値段が下がったのか
微妙なところはありますが

 みなさんはどうお考えでしょうか。

 慰謝料が下がったからと不倫をして良いものではないでしょうね。
これは愛人との話であり、不貞行為をした配偶者に対しては
財産分与も含め高額な判断は出ることはありますね。

あくまでも一つのケースとお考えください。

2009.11.07

熟年離婚の悲哀

 最近は、熟年離婚も多いのですが
経済的な問題で熟年離婚ができない人も
少なからずいらっしゃるのではと不安になります。

 特に養育費の問題はどうでしょうか?

 熟年離婚が増えているのもありますが
統計的にはどうかわかりませんが
熟年の再婚も多いように思えます。

 また歳の差があり過ぎる熟年離婚は
少しそういう面では怖いなと感じています。

 離婚のネックはやはり経済的な問題が多いのですが
熟年でも資産があれば良いのですが
ない場合は悲惨です。

 例えば30代ぐらいまでの女性が
50代の男性と結婚や再婚をされたとします。

 そこでお子様ができて離婚などになったらどうでしょうか?
養育費が払い終わる前に定年退職になります。

35歳の女性が55歳の男性と離婚して5歳の子供さんがいたら
定年まで5年ですね。まっ最近は定年も延びてはいますが。

 このご時世ですから、退職金が少なかったり
全くない会社もあります。

 また住宅ローンなど抱えていたら大変です。

 歳の差のある結婚や、熟年での再婚はいろいろ
ライフプランを考えておかないときついでしょうね。
愛だけではどうにもならないこともあるかもしれません。

 芸能人が年の差のある結婚などよくされますが
やはりお金があるからできることかもしれませんね。

 熟年離婚でお悩みの方のご相談も受け付けております。

明るい再出発のための離婚業務の専門家
離婚フルサポーとの中野行政法務事務所

2009.10.29

離婚後の問題も多いですね(1)

 最近は離婚後の相談もよく受けるようになっています。
さすがに離婚協議書を作成しないで離婚される方も
少なくなりましたが

 作ったは良いが、きちんと内容を吟味して作成してない場合もあり
離婚後にトラブルになることもまだまだ多いようです。

 特にご自分たちで私文書としての契約はトラブルが多いですね。

 多いのは親権に関してですね。
例えば、父親がお子様とのつながりを残したいのに親権を安易に
母親側に渡してしまう方も多いようです。

 親権を相手に渡すことで起きる問題は
いろいろあります。

 お子様の名前(苗字)の変更(子の氏の変更)や
戸籍を抜いたり(離婚後は原則戸籍の筆頭者に残ります)
新しい父親との養子縁組を勝手にしたりなどです。

 どうしても育てない方が親権もないと
お子様との関係も薄れたり
母親が再婚した時に元ご主人に会わせたくないと言うことも多いようです。

 最低でも親権だけは取りたいですね。
母親としては親権がなくとも監護権と言うお子様を実際に
育てる権利はとれますので
そのあたりのバランスでしょうね。

 早目の解決がお子様の精神的なダメージも少ないでしょうね。


 明るい再出発をサポートする離婚業務の専門家
中野行政法務事務所

2009.10.19

離婚までのプロセス

 前回の記事で書きましたが
最近は、性格の不一致などで
裁判上の理由とはなりにくい離婚理由が多いようです。

 確かに、どちらかに大きな有責性があれば
話は簡単かもしれませんが
こういう場合は、下手にもめるよりも
離婚のプロセスをふんでいくのが良いかもしれませんね。

 当事務所の現段階でお勧めしている方法論は以下のようなものです。
(これは一般的なパターンを示しただけで、ケースバイケースであることは
ご了承ください。)

1、まずは、相手に離婚の要求や離婚条件を提示します。

2、相手が離婚と離婚条件に応じれば離婚協議書を公証役場で作成します。
きちんと公証役場で作成することが大切です。

3、離婚に応じない場合や、離婚だけ応じて離婚条件はだめと
言う場合は、やはり調停とならざるを得ないかもしれませんね。

4、調停の場合は、一緒に住むことはさし障りもありますので
別居をした方が良いかもしれません。

5、別居をして改めて内容証明で離婚の要求と離婚条件を提示を
してみます。当然、離婚条件は前よりも良いものが必要でしょうね。

6、それで駄目な場合は、離婚調停として家庭裁判所に申し立てる形です。
※調停の様子などについてはまた記事にすることもあると思います。

 このような流れを専門家と一緒になって良い方法を考えながらすると良いでしょうね。

 離婚でお迷いならすぐにご相談ください。

「明るい再出発を応援する離婚問題の専門家」
中野行政法務事務所

2009.10.13

最近の離婚相談の傾向

 ここのところ、業務やら書士会の方の仕事で忙しくしていて
更新ができませんでした。
今後は時間を見つけて更新するように努めようと思います。

そうは言ってもブログの更新は難しいですよね。

それでは、最近の離婚相談の傾向についてお話しいたします。

離婚業務の専門家としてやってきていて
以前から
1、離婚協議書の作成
2、不倫対応
3、養育費に関すること
が多いのですが


最近では、離婚になる以前の
離婚したいのにどうしようみたいな相談が多いですね。

明確に配偶者が不倫をしたとか理由があれば良いのですが
やはり多いのは性格の不一致で
相手も納得ができないのか
絶対に離婚をしないと頑なになる場合が多く

問題が長引くことも多いようです。

ただ、一般の方は離婚までの法務的なプロセスを
理解していないためか、ずるずると別居だけが続いたり
我慢して家庭内別居や仮面夫婦を演じているようです。

ただ、お互いに心が離れたままそう言うのが一生続くことが
耐えられるか疑問ですね。
精神的な障害をきたしてもおかしくないと思いますね。

事実、そのような状況でうつになりましたとかと言う話はよく聞きます。

更に、時間が経てば経つほど、お互いに経済的に苦しくなることもあります。

やはり早目のアクションを起こして再出発に労力を使った方が良いのでしょうね。

次回の記事では、離婚するまでのプロセスについて
書こうと思います。


離婚だけではない離婚フルサポーとの
中野行政法務事務所

2009.07.29

8月の無料相談会のお知らせ

私が参加している行政書士のグループ

「行政書士お悩み相談センター」

 が主催する「無料相談会」が実施されます。

離婚問題だけではなく相続や借金問題、外国人の入管関係など
いろいろなお悩み事もご相談できますので奮ってご参加ください。

もちろん離婚・不倫相談の担当は私がいたします。
本来面接相談は30分5,000円ですのでお得ですね。

日時:8月2日(日) 午後2時~午後5時まで

場所:Mエトワール来夢館1階会議室
   (東村山市栄町2-26-7)
   西武新宿線「久米川駅」徒歩5分

おひとり様30分間で相続・遺言作成、離婚・不倫問題
外国人関連(ビザ・永住権)その他民事法務及び許認可の
ご相談が無料でできます。

お問合わせ・受付
 電話 042-3987-5844
 担当:水野(L&P行政書士綜合事務所) 午前9時~午後9時
※中野行政法務事務所では受付をしておりませんのでご注意下さい。

Onayami03


いざと言う時に心強い
離婚だけではない離婚フルサポートの
中野行政法務事務所

2009.07.13

無料相談会のご案内

私が参加している行政書士のグループ

「行政書士お悩み相談センター」

 が主催する「無料相談会」が実施されます。
離婚問題だけではなく相続や入管関係の相談なども
できますので奮ってご参加ください。

日時:7月15日(水) 午後1時~午後4時まで
場所:東村山総合学院
   (東村山市野口町2-1-1)
   西武新宿線「東村山駅」西口徒歩5分
おひとり様30分間で相続・遺言作成、離婚・不倫問題
外国人関連(ビザ・永住権)その他民事法務及び許認可の
ご相談が無料でできます。

お問合わせ・受付
 電話 042-3987-5844
 担当:水野(L&P行政書士綜合事務所) 午前9時~午後9時
※中野行政法務事務所では受付をしておりませんのでご注意下さい。


離婚だけではない離婚フルサポートの
中野行政法務事務所

2009.06.23

男がふと離婚をしたくなる時

 以前、男が浮気をする時期がだいたい決まっているような話をしました。
また浮気が原因で離婚する時も多いのでその時期は注意ですね。

 ただ、浮気をしていないにも関わらず
男がふと離婚を意識する時期もあるようです。

 まっ自分のようにたくさんのご相談をいただいてますと
いろいろなケースがあるのですが、何となく似ているケースもあることに
気づきます。

 時期としてはだいてい40代の半ばを中心に30代後半から50代前半までが
多いようです。

 その場合の、離婚理由はたいていはっきりしたものがなく
奥様も戸惑われるようです。

 なぜかなあと不思議に思い、自分なりに分析してみると
どうも、男性の社会的な立場や肉体的な面に関係するのではと
思い始めました。

 男性の40代半ばなんてのは会社ではちょうど働き盛りで
部下がいるような立場になります。
その時期は、がむしゃらに仕事一筋できたときとは違い
ちょっとしたターニングポイントと言いますか
これまでの自分を振り返る時期でもあるのです。

 それに肉体的には厄年を迎えて
精神と身体のバランスが取れなくなり、それをどう調和させるかが
大切な時期なのです。
そういう時って家庭の癒しと言うか安らぎが必要なんですよね。

 ふと人生を振り返り、ご主人が100円200円の世界で昼飯を食べて
いるなか、有閑マダムよろしくホテルのランチなんて優雅にしていている
奥様を見れば、この先ずっと添い遂げられるのかと
考えてしまうかもしれません。

 男40代半ばはふと離婚を考える時期なのです。
やさしく見守ってあげて下さい。


離婚だけではない離婚フルサポートの
中野行政法務事務所

2009.06.16

相続・遺言作成無料イベントのご案内

 またまた、直前になっての告知なのですが
明日の6月17日(水)に
自分たちの行政書士のグループである
「行政書士お悩み相談センター」のイベントがあります。
無料公開イベントですのでお近くの方は奮ってご参加ください。

「相続のイロハと遺言の書き方教室」

 相続の基礎知識と自分でも書ける遺言の書き方を講演します。
講演後、質疑応答の時間ももうけています。

 日時:6月17日(水)  午後1時~3時まで

 場所:東村山総合学院
    住所:東村山市野口町2-1-1
    (東村山駅西口徒歩5分)

 講演:行政書士  成島利昌 先生

 ※:無料イベントのため席に限りがありますのでお早めに
  ご予約下さい。

 <お問合せ・ご予約>
 電話:042-398-5844
    受付担当:水野 (L&P行政書士綜合事務所)
    受付時間:午前9時~午後9時まで

2009.05.31

離婚は節目にこだわることなかれ

 よく離婚を決意しながらもすぐに離婚できず
断念される方がたくさんいらっしゃいます。

 その理由の最大のものにお子様の節目があります。
つまり、小学校を卒業するまでとか、中学校を卒業したらとかです。

 ただ一度でもこれを許してしまうと、ずるずると離婚できずに
徒に時を無駄にしてしまうことになります。
 例えば小学校を卒業するまでと約束すれば
その時点でやはり中学校を卒業するまでとなったり、結局
ずるずると大学を卒業するまでとなるのです。

 お子さんが娘さんであれば大学を卒業しても結婚するまでとか
これではいつまでたっても離婚できません。

 この手の節目の要求をされるのは女性が多いようです。
このことを子供のためと言う言葉で鵜呑みにしていると
最後は熟年離婚で男性が丸裸で捨てられるだけになります。

 熟年離婚の恐ろしさはまた別の記事で書きますが
思い立ったら吉日同様、思い立った時が離婚時なのです。
この離婚の決意は焦ってしたものではなく十分考えて
結論が出たものだけと言う前提ではありますが。

 せいぜいお子様のための節目なら夏休みとかの長期休みまで
待つみたいな話で、何年も待つ理由は本当は見当たりません。
名前が変わるからとか、それは基本的には離婚してもお子様の苗字は
戸籍の筆頭者のままですし、お子様の苗字の変更は期限もないし
簡単にできるものです。(簡単と言っても手続きはありますよ)

 逆に言えば離婚したくない方はこの節目を主張し続けることでしょうね(笑)。

 
 離婚だけではない離婚フルサポートの中野行政法務事務所

2009.05.18

無料相談会開催

 私が参加している行政書士のグループ

「行政書士お悩み相談センター」

 が主催する「無料相談会」が実施されます。
離婚問題だけではなく相続や入管関係の相談なども
できますので奮ってご参加ください。

日時:5月20日(水) 午後1時~午後4時まで

場所:東村山総合学院

   (東村山市野口町2-1-1)
   西武新宿線「東村山駅」西口徒歩5分

おひとり様30分間で相続・遺言作成、離婚・不倫問題
外国人関連(ビザ・永住権)その他民事法務及び許認可の
ご相談が無料でできます。

お問合わせ・受付
 電話 042-3987-5844

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離婚と不倫問題の相談は
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2009.05.08

バウリニューアルってご存知ですか?

 皆さんは、「バウリニューアル」ってご存知でしょうか?

 お恥ずかしながら私も最近知った言葉です。

 VOW = 誓い

 RENEWAL = 新たに

 つまり新たな誓いをすることなのです。
では何の誓いかと申しますと

 「愛の誓い」をすると言うことなのです。

 昨今、熟年離婚の危機が叫ばれて久しいですが
一つの節目で、愛を新たに誓うことによって夫婦で余生を楽しく
過ごして行きましょうと言うことです。

 確かに銀婚式とか日本でもあるのですが
欧米化した現代日本ではそう言うものが古臭く感じられて
やりたがらない人も増えてきたようです。

 日本ではなじみの薄いバウリニューアルですが
欧米ではよく行われているようです。

 当事務所では離婚業務だけではなく夫婦関係の修復も行っているので
是非ともそう言う方には検討していただきたい内容です。

 ただ、日本でなじみがない分、日本のホテルなどでも
あまり実施がされていないのが残念ですが

 行政書士としての業務としても
これをいろいろな企業などに働きかけようと考えています。

 興味のあるご夫婦や企業の方などはご連絡いただきたいと
思います。

バウリニューアルのご相談も中野行政法務事務所へ

2009.04.24

離婚理由を考える方法

 前回の続きの内容ですが、離婚理由が性格の不一致など
ある意味曖昧なものだと、相手も自分は悪くないと主張して
離婚を承諾しないことも多くあります。

 不倫やDVのように一方的な有責性があればあれですが
普通は性格の不一致だけで離婚を要求するのは難しいですね。

 その場合、私は、今までで配偶者がした嫌な行いなどを
時系列で書いていただいています。
いわゆる「別れのダイアリー」みたいなものです。

 すると、いろいろなエピソードが出てきて
第三者や専門家が見ると、これは問題ある配偶者の行動だなと
言うのが見えてくることが多くあります。

 やはり客観的な判断と言うのは、離婚が感情的なものだけに
大事だと言うことです。

 離婚を考えるにいたって気持ちだけが先行している方は
いちど「別れのダイアリー」を作成されて専門家に見てもらうのも
大切ですよね。

 離婚理由が見つからない時もご相談して下さい。
離婚フルサポートの中野行政法務事務所

2009.04.13

離婚理由がない性格の不一致

 よく離婚したい方のご相談を受けると
離婚理由がはっきりしない方が多く見受けられます。

 その時たいてい出る言葉が
「性格の不一致」
です。

 これほど曖昧な離婚理由はないと思います。
まっ協議離婚であれば、理由などは2の次でも良いのですが
調停や裁判ならもめるでしょうね。

 特に一方からのそのような主張は受け入れられないかもしれませんね。

 第三者の客観的な立場からも言えますが
中には結婚が早急過ぎたとか、できちゃった婚が良くなかったとか
おっしゃる方もいますが。

 どんなに、そういうような結婚であったとしても
一度は熱烈に愛しあい子供までいらっしゃる方が
ただ性格の不一致だけでは理由としては弱く思えますよね。

 でもどうしても別れたいと思う訳ですよね。

 そうなるにはやはりそれなりに理由があるはずなのです。
当事者は気付かなくても第三者や専門家が見れば
気づくことも多くあります。

 どう理由を見つけるか。
それは次回の記事でお話しいたします。


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2009.04.04

不倫の慰謝料請求のかけひき(2)

 前回の記事の続きです。

 不倫の慰謝料の請求はする方もされる方も
精神的なダメージが大きく、一人で解決しようとしないで
やはり専門家と二人三脚でやるべきだと思います。

 まず、一般の方が請求などすると
情報量が少ないためかかなりの高額を請求してしまいます。

 当然、相場と言うものはあって、それ以上でも問題はないのですが
請求する額と支払われる額が同じと言うことはまずありません。

 また当然、相手の資力にもよりますので
判例と同じようなケースでも同じ慰謝料額とは限りません。

 中には、相手が本当にお金がないために泣き寝入りと言う可能性も
あります。

 ただ、全くの0円なんてことはあり得ないと思います。
とは言え、現実は思った以上に慰謝料額は少なく
民事調停でも50万円~100万円ぐらいが一番多いのではないでしょうか。
これが一般的な額ですから、請求相手が一般的な方であれば
そのあたりを交渉額の着地点に置くことも必要かもしれません。

 当然、早く嫌な相手との関係が切れることも大事で
いつまでももめて憎み合っても意味がないのです。

 あまり慰謝料で得をしようと言う考えは問題でしょうね。
そう考えている人ほどもめて解決が遠のくようです。

 お金よりも相手にきちんと謝罪させたい思う方が上手くいきます。
お金が妥当であれば相手も感謝し謝罪もスムーズになります。

 お金で解決するような場合は、謝罪の言葉もなく嫌がらせが
後である場合もあります。

 妥当な額の請求はその後の安全や安定した生活を求める意味もありますね。


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2009.03.19

不倫の慰謝料請求のかけひき(1)

 よく不倫の慰謝料請求をされる人を見ると
かなり荒っぽいやり方してるなと言う人が多くいらっしゃいます。

 確かにお腹立ちはわかりますが
内容証明をいきなり相手の職場などに
これ見よがしに送る人もいますが
それではことを荒立てようとしているようにしか思えません。

 職場などに内容証明が来て誰だって良い知らせなんて
思いませんからね。

 自分だって未だにどきどきしますよ(笑)。

 まず、内容証明をいきなり送るのは
もう喧嘩を売っているのだと覚悟して下さい。

 売られた喧嘩なら相手も大人しくはしません。
なにせ喧嘩ですからね。

 また、慰謝料請求するのはかまわないのですが
中途半端に知識を得て、専門家にも頼まずにされる方は
やはりもめることが多く、慰謝料の支払いさえままならないことが
あるようです。

 それはひとりですると、慰謝料交渉の「着地点」のような
ものが設定できないからです。

 次回はその辺りのお話をいたします。

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2009.03.04

W不倫の問題点(2)

 前回のW不倫の問題点の続きです。

 W不倫の場合は、お互いの当事者が双方の配偶者に発覚しているのであれば
解決は早いと書きました。まっいろいろなケースはございますので一般的にです。

 ところが、どちらか一方の配偶者のみに発覚している場合が問題です。

 当然、どう言う理由があれ、不倫が配偶者に発覚することは当事者にとっては
恐ろしいものです。

 その場合にどうなるかと申しますと、
相手からの要求がエスカレートしたり、無理な額を要求されることもあります。

 つまりその裏には、このことを配偶者に話して欲しくないと言う思いがある訳ですね。

 当然、その心理も相手はついてきます。

 ただW不倫はお互いに配偶者に発覚すれば、結局、自分の配偶者にも慰謝料を
請求されるわけで慰謝料の意味が半ばなくなるのです。
 結婚している限り財布は同じですからね。

 ただ私としては慰謝料を請求された方に言いたいのはいずれ発覚する可能性が高いと
言うことです。黙っていても罪の意識は残りますから苦しむでしょうし
いくら口止めしても、たいていばらしてしまう困り者の当事者は多いのです。

 W不倫の場合、いずれも発覚すれば誓約書を書くだけでおさめることもできますが
片方だけに発覚して慰謝料を取られた後に発覚すると
取り戻すのが大変だと言うことです。

 とは言え、請求する方としても相手にばらすなどと脅さず節度ある対応が
必要であるとも言えます。脅迫罪だ強要罪だと騒ぐのもいますからね。

 とにかく不倫の問題は1人で悩まずまずは専門家に相談ですね。

不倫問題にも強力サポートの「中野行政法務事務所」

2009.02.20

W不倫の問題点(1)

 最近、景気に関係なく、離婚問題に関するご相談は増えております。
仕事的には喜ばしいのですが、現実的にはちょっと考えてしまいます。

 ただお客様が解決にむけて一歩踏み出されとところでお手伝いできるのは
やはり良いことだと思っております。

 そんな中でも、ここのところ目立つのがW不倫に関するご相談です。
W不倫とは、既婚者同士がする不倫のことです。

 つまり、ご結婚されている方の不倫相手である愛人にも配偶者がいるような場合です。

 これはとてもややこしい問題を生じます。
一般の不倫よりも解決が難しくなります。

 それはどちらにも不倫をされた配偶者がいる訳ですから
発覚すれば苦しむ人がただの不倫よりも増えると言う訳です。

 そのため、慰謝料の請求も複雑になってきます。

 ただどちらのご夫婦も関係を修復されるのであれば
割と問題は簡単に解決することもございます。確かに精神的なしこりは当然残りますが
経済的な負担などは減ります。


 つまりは、慰謝料を請求するのは不倫をされた配偶者双方にあるのですから
慰謝料自体は本当は相殺はできませんが
 同時に同じ額を請求して相手にも支払っても意味がないので、相殺のような形で
お互いに請求せずに、もう二度と関わらないなどの誓約書や合意書を作成して
示談することになります。

 ただ、これがどちらかの夫婦が離婚したり
片方だけが発覚した場合が問題が大きいのです。

 次回はその辺りをご説明いたします。

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2009.01.28

離婚とうつ病

 最近、離婚問題の相談を受けていて強く感じるのは
離婚と精神的な病気の問題です。

 特に、心の風邪とも言われている「うつ病」には
関心を持つようになりました。

 うつ病の初期症状は、眠れなかったり眠り過ぎたりの睡眠障害が
出るようです。

 原因としてストレスが考えられますが、ストレスの大きい人生の出来事では
「配偶者の死」や「離婚」や「配偶者の浮気」などがあげられ

 そう言う意味では離婚周辺の出来事は極度のストレスを与えて
うつ病になりやすいのだと思います。

 まっ病気まで行かなくてもうつ的な軽い症状は誰しもが
離婚や不倫などを経験すれば出るものかもしれません。

 確かに相談を受けた時に、そのような雰囲気の人も多くいます。

ですから、この手の相談は、ただ法律で機械的に処理しようと言う訳ではなく
心のケアを第一に考えていかなければならないと心がけるようにしています。

 ちなみにうつになりやすい性格と言うものがあるようです。

<1>物事を何でもネガティブ(否定的・悲観的)にとらえやすい性格。

<2>対人関係に敏感で他人の目を気にし過ぎる性格。

<3>まじめすぎる完璧主義の性格。

 もう少し暢気に過ごせたら良いようです。

 うつの症状としては
「ゆううつで元気が出ない。」
「何事にも興味がもてない。」
「眠れない。」
「何をするにも気力がない。」
「疲れやすい。」
「集中力に欠ける。」
などです。

 離婚問題にあまりひとりで悩まず、すぐにご相談いただきたいですね。

離婚フルサポートの中野行政法務事務所

2008.10.24

1コイン(500円)離婚・不倫・相続相談開始

Wannkoinn


今まで無料相談を実施してきましたが、先日より1コイン(500円)相談に変更しました。
 これにより無料ではなくなるので、お客様の利便性が悪くなるのではとも考えましたが
どうしても無料相談では、お客様も次の一歩が踏み出せないことがあるようです。

 いろいろなところで無料相談をされて結局、情報だけが入って結果としての行動が
できなくなるようです。このような状況を無料相談ジプシーと巷では言うそうです。

 離婚や不倫においては時間が経てば経つほど状況が悪くなりますから
すぐにでも行動を起こして欲しいのに、こちらもご依頼された訳ではないので
内容証明を送るなどのアクションができません。

 どうしてそういうことが起きるかと言うと、
法律と言うのは解釈論で、一般的にはその事務所や先生によって扱いが違うことも多く
それぞれにメリット・デメリットがある訳です。

 そのメリットの部分だけを無料相談ジプシーの方は注目し過ぎて話が進まなくなります。
 たとえば慰謝料を最初から浮気相手の会社に内容証明で請求すれば相手にインパクトを
与えますが、余計なトラブルは避けられません。なぜ会社に送ったと怒鳴りこんでくる場合も
多いのです。

 そうならないように、最初は手紙で通告すれば、余計なトラブルはさけられます。
ただインパクトは少ないので解決までは時間が少しはかかるかもしれません。

 ただ、これを無料相談ジプシーの方はインパクトもあってトラブルも避けたいみたいな
発想になってしまいます。だから次に進めないようです。

 また無料のために依頼をしてお願いしてみると言う意識が欠けると言うのも
そうなる要因かもしれません。

 自分としてはお客様に、より良い解決のために一歩踏み出せるように
あえて1コイン相談にしてみました。

 500円でも相場と比べれば物凄いお得なのかもしれません。
電話相談は10分500円です。30分でもわずか1,500円
じっくり1時間相談しても3,000円はお客様にとっても負担が少ないものと思います。
それでプロの相談を受けられるのは本当の意味でお得なのだとは思います。
 普段、自分は面接相談は30分で5,000円で実施してます。

 さらにメールだと1回500円です。こちらは電話では伝えにくい
複雑な案件の時にご利用されるとよいと思いますよ。

 皆様お気軽に1コイン相談をご利用ください。


1コイン(500円)離婚・不倫・相続相談の
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★現在1コイン相談は諸事情により平成20年12月31日をもって終了しております。
平成21年1月1日より「千円電話・メール相談」にサービスを変更しておりますので
ご了承ください。

2008.10.03

探偵さんにお世話になる?!

 行政書士で探偵さんにお世話になるのは
離婚業務を本気でやっている人でないとなかなかないかもしれません。

 弁護士の先生ではよくあるみたいですが
行政書士が離婚業務と言うのもイメージない方がいるので

 今後イメージアップを図らなければと考えています。

 とはいえ、自分も離婚専門にやってきて探偵さんの存在は気になってはいましたが
そう言う案件はないだろうと思っていたら

 ここのところ、行方不明の配偶者の問題やら、浮気相手の所在やらで
どうも行政書士だけでは解決できない問題が多くなり

 ついに探偵さんと提携のような形もとりました。

 不倫相手の所在やら自分でも探せそうですが
今は職務上請求書で住民票や戸籍は行政書士でも取りにくい時代なのです。

 ましてや、尾行なんて素人にはまともにできません。

 事実、尾行中にばれて警察に突き出されるお粗末な探偵事務所もあるようです。

 なんせ、ぼけっと会社の玄関の前で不審者そのものの感じで待っている素人探偵も
たくさんいると聞きました。

 ちょっとでも相手が警戒して遠周りした相手についていけば
当然ばれますね。

 ではどう言う探偵が良いのでしょうか、それは複数で動く探偵さんです。
まずひとりで動くとこはだめみたいで失敗のケースが多いのです。


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2008.09.14

配偶者が行方不明の時の離婚方法

 最近、立て続けに配偶者が行方不明で困っていると言うご相談がございました。
どう言う訳か自分の場合、同じような案件が集中することがございます。

Q:「主人が闇金に多額の借金をして行方不明になって2年が経ちました。時々電話で子供に連絡があったりもするのですが、生活費も入れないので離婚したいと考えております。相手がどこにいるかわからなくても離婚できるのでしょうか。」

A:「それはさぞお困りですね。結論から申しますと離婚は可能です。また行方不明になってからの年数の経過で方法なども違ってきます。民法770条の離婚理由に3年以上の生死の不明と言うのがございます。つまり生死不明で3年経ったら離婚ができると言うことです。
 ただ、生死不明とは、生きているかどうかわからないということであり、今回のケースのように時々連絡があり生きていることがわかっている場合は適応しません。
 とは言え、生活費も入れずに行方不明になっているわけですから同じく770条の『悪意の遺棄』にあたると考えられます。この場合は3年等の年月に関係はありません。
 いずれにしろ相手がいない訳ですから、調停を先にすることなく裁判離婚となります。
 その他にも生死不明で7年間経つと失踪宣告により死別と同じ扱いになります。この場合は死別ですから相続が発生いたします。」

行政書士からの一言
「行方不明の場合は、離婚調停は相手がいないのでできませんので調停前置主義の原則の例外として、いきなり裁判となります。当然相手がおりませんので公示送達となります。」


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2008.09.12

新HP「離婚とお金の相談室」UPしました。

 自分は、HPの営業がやはりメインなので
新たにHPを作成しました。

 つい最近「浮気・不倫相談室」を立ち上げたのですが
さらにいろいろ内容を絞ったものを作成しようと思っていました。

はじめは養育費だけ、慰謝料だけも考えましたが
ちょいと面倒なので、ひとつにお金関連をまとめました。

 題して「離婚とお金の相談室」です。

このきっかけは、やはり離婚後の養育費の未払いの問題の方が
多く問い合わせなどあり、どうしても報酬額が払えず

無料相談ジプシーになられてなかなか解決できないでいらっしゃるので
勇気をもって一歩を踏みだしてもらおうと作成したものです。

養育費の未払いが解消されたり、今後の支払いが確実になれば
生活も楽になるのですが、どうしても目先のお金が捻出できないで
不安になっていらっしゃるのでそう言う方には

分割払いができるようにしました。
いろいろ方法論はあるのでお困りの方には是非ともご利用
願いたいと思っているのですが

まだまだアクセス不足のためか宣伝になっていないようです。

一応、いろいろ合わせてユニークアクセスが100は毎日行くように
なったのでこれからですね。

養育費や慰謝料でお困りなら「離婚とお金の相談室」をご利用ください。

2008.08.25

不倫問題新規サイト立ち上げ

 昨日、不倫問題専門の新規サイトを立ち上げました。
私の業務では最近、離婚の前段階の不倫問題でのご相談が多くなって
おります。

 それだけ多いのであればお困りの方たくさんいらっしゃるのではと言う思いから
8月の初旬から作成してやっと昨日、完成いたしました。

 完成したと言っても、今後もどんどん記事を増やす予定です。

 浮気や不倫は探偵事務所さんでは多い扱いですが
行政書士単独では珍しいかもしれません。

 不倫問題から離婚問題に発展することも多いと思いますので
法務的な流れを考えると、当事務所にご相談されるメリットも大きいかもしれません。

 また不倫問題では慰謝料の問題も大きいので
それぞれ詳しくご説明しております。

 不倫問題でお悩みの方は必見だと思います。

「あなたにとって最後の浮気・不倫相談室」


 サイト名は大げさかもしれませんが、本当の解決に向けて
ご依頼者と一緒に頑張っていきたいと思います。

2008.07.24

勝手に離婚届けをだされないために

 離婚届けを愛人にそそのかされて配偶者に内緒で勝手に出してしまうと言う事件が
今も多く見受けられます。

 勝手に出されたとしてもどうせ離婚するのだからと成立したままにしておくと
離婚してからの話し合いは上手くいかず、離婚協議書さえも作成がままならないことが
多くあります。これはその後の生活において大きな問題です。

 そうならないためにも「離婚届の不受理申出」の届を市区役所にしておけば
安心です。これで勝手に離婚届を出されずに済み、話し合いもしやすくなります。

 この届は最近までは6ヶ月間しか有効ではありませんでしたが
昨今の離婚調停などの長引くことを考えてか

 平成20年5月1日より、「無期限」となりました。
これで一度出せば話がまとまるまで安心です。

 ただし平成20年5月1日より前に出された場合はやはり6か月間しか
有効ではありませんので、今すぐにでも届け出直すと良いかもしれません。


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離婚フルサポート

2008.06.25

離婚問題Q&A 第6回 

死別した相手の親族と付き合いたくない。(姻族関係終了届)

Q:「離婚をしようと思っていた矢先に夫が病気で他界しました。最初から夫の両親と同居していましたが義理の母との折り合いが悪いのも離婚原因の一つでした。死別の場合は離婚と言うことではないので、義理の母との関係を解消したいのですがどうすれば良いでしょうか。子供もいますが自分が引き取るつもりです。」

A:確かに日本では死別イコール離婚と言うことではなく、亡夫の親戚関係(姻族関係と言います)は残ります。ただ、そう言うケースもあり得るので、姻族関係を解消する制度もあります。市区役所に「姻族関係終了届(いんぞくかんけいしゅうりょうとどけ)」を提出することです。そうすることで姻族との関係はなくなります。その場合「復氏届(ふくうじとどけ)」も同時に出すと良いと思います。これらには期限はありませんのでご都合のよろしい時にご提出ください。

行政書士からの一言アドバイス

死別でない普通の離婚の場合は、結婚によって姓を変えた者は、結婚前の姓にもどります。もしそのまま離婚前と同じ姓を名乗りたい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」を市区町村に離婚後3箇月以内に届けないといけません。死別は逆と考えていただけるとよいですね。


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2008.06.15

離婚問題Q&A 第5回

不倫をしている証拠とは?

Q:「実は、私が2度目の妊娠の時に、夫が不倫関係になったようなのです。時期的に私が精神的に弱い時期にこのようなことをした夫が絶対に許せません。離婚するなり慰謝料をがっぽり取ってやりたいのですが、証拠が必要とのこと。どのような証拠が必要ですか?かなり長い間の携帯電話などのラブラブメールは保存してあるのですが。」

A:「不貞行為の証拠は、確実に男女の関係として性行為が行われていることを証明するものでなくてはいけません。そう言う意味では素人がそう言う証拠を集めるのは大変に難しく危険を伴うものかもしれません。基本的にはホテルの出入りを写真に撮ったものが証拠として一番信憑性があると言えます。欲を言えば2人の顔がはってきり写っているものがあれば問題ないでしょう。ただこの手の依頼をするのは探偵事務所だと考えられますが、かなりの出費を覚悟しておいて下さい。よほど多額の慰謝料などが取れるようであれば積極的な利用も構わないと思います。また、携帯電話やパソコンのメールは裁判では現在決定的な証拠とはなり得ないようなので注意が必要です。そのメールが本人が本当に打ったものか、ただのバーチャルな妄想かで争うことも多いようです。」

行政書士からの一言アドバイス
 東京都の探偵事務所などでは浮気調査費用に100万円は最低でもかかるようです。お金をかけても浮気を暴くか、どうか迷うところかもしれませんね。
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2008.06.09

離婚問題Q&A 第4回

1度だけの浮気でも離婚理由となるか?

Q:「恥ずかしながら、この歳でふらふらと誘惑に負けて、1度だけ妻以外の異性と性的な関係を持ってしまいました。もちろん愛人を作って妻と離婚しようという考えはないのですが、すぐに妻にばれてしまい離婚を迫られています。一度だけの関係なのに離婚しないといけないのでしょうか?」


A:「不貞行為は厳密に言えば1回でも異性との性的な関係が成立すれば、立派な裁判上の離婚理由になります。ただ、そこまで厳しくみると相手がしっかり反省していて夫婦関係の修復の可能性もあるのに離婚を助長するとこになりかねません。人間はある意味弱い動物ですから、そこを夫婦の力で乗り越えることも大切かもしれません。仮に裁判になると、あなたの十分に反省してることが認められれば、離婚理由とならないと言えます。とは言え、きちんと貞操を守ってきた妻であるほど、あなたの行為が許せず、その後の夫婦関係がぎくしゃくする場合は、『婚姻を継続し難い重大な事由』となる場合もありますので注意が必要です。当然のごとく、1回きりの関係を別々の異性と繰り返すのは、はっきりとした離婚理由になります。」


行政書士からの一言アドバイス

 1度きりの浮気がなかなか修復に向かわないのは、それ以外にも理由がある場合も多く、その点も考えみられると良いですね。例えば配偶者の親族の関係などもありますね。


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2008.06.04

離婚問題Q&A 第3回

有責配偶者からの離婚請求

Q:「私は3年前から妻と別居して、今では別の女性と同棲をして子供までできています。それでも、妻は離婚を認めてくれませんが、裁判で離婚できるでしょうか?」


A:「昭和の時代までは、有責配偶者(ここでは不倫や浮気をした配偶者などのこと)からの離婚は裁判では認められることがありませんでした。それが昭和の終わりになると画期的な判決が出されました。具体的には昭和の終わりの昭和62年9月2日の判決で初めて有責配偶者からの離婚請求が認められました。これを聞いて、簡単に有責配偶者から離婚請求できると考えられると、まさに妻にとっては踏んだり蹴ったりになります。この判例にしても別居期間は36年の長きにわたるものです。これは夫婦関係が破綻しているのに、愛人との実態関係が夫婦でありながら永久に夫婦になれないのは不自然と言う考え方です。ただ長い間別居していれば良いと言う訳ではなく、妻に対して十分な補償などができるかどうかも大事な判断のポイントになります。現状では別居期間が5年以上は必要だと言われています。このケースも妻への十分な補償などもう一度ご相談されてみてはどうでしょうか。」


行政書士から一言
 倫理的な問題からはどうかとも思いますが、奥様にとっては、もとに戻る可能性のないものにしがみつくよりも、がっぽり補償をもらって新しい人生を歩み始めるのも良いかもしれませんね。


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2008.06.01

離婚問題Q&A 第2回

「離婚届けを勝手に出される前に」(離婚届不受理申出書)

Q:「主人にどうやら愛人がいるようなのです。また私と別れてその愛人と結婚するとも言っているようです。勝手に離婚届を出されることはありませんよね。またもし出されたらどうすれば良いのでしょうか?主人や愛人に都合の良いことだけはさせたくありません。」


A:「そう言う場合、離婚届を偽造して提出するケースも多々あります。一度出されるといろいろ手続きが面倒になりますので、そう言う疑いがおありであれば、早目に市区役所に行って離婚届の「不受理申出書」を戸籍係に提出しておくことをお勧めします。これにより6箇月間は取下書が出されるまでは離婚届けを受け付けないことができます。また何度も出せますので、疑いが晴れるまでや、離婚するにしても有利な状況で協議書を作成するまで届け出を待たせるメリットがあります。そうしないと勝手に提出されても、役場の方でそれがお互いが離婚の意思を持って書いたものかどうかは判断できませんので受理されてしまいます。受理された場合は、まずは戸籍係に連絡してみることです。まだ戸籍に記載されていなければ受理されずに差し戻されることもあります。受理された場合は、家庭裁判所に「離婚無効の確認を求める調停」を申し立てます。それでも解決しないときは訴訟となります。やはり、早目の行動が大事だと言うことですね。」


離婚で悩んだら
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2008.05.26

離婚問題Q&A(1)

今回から離婚問題のQ&Aの記事も連載していきます。
離婚問題でお悩みの方、どうぞご利用ください。

第1回目は離婚後の相続の問題です。

Q:「両親が離婚して母親方にずっと引き取られていたのですが、最近父親が亡くなったと弁護士から連絡がありました。相続が発生したと言うのですがそう言うことはあるのでしょうか。またどうやら借金があるようでどうしたら良いのでしょうか。」

A:「離婚をしても親子のつながりまで無くなる訳ではありませんので相続が発生します。ですから離婚をされた親としては離婚した相手のもとにいる子供にも後々相続が発しすることを理解しておかないといけません。今回のケースでは離婚後の父親が再婚をしていないため他の実子がいらっしゃらないようなのですべて相続することになります。案件のように借金の方が多いマイナスの財産であれば相続放棄の手続きをすることをお勧めいたします。相続放棄の場合は『相続人が自己のために相続を開始したことを知った時から3箇月以内にしなくてはならない。』と規定されています。つまりこのケースでは離婚した父親が亡くなられたことを知った日から3箇月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出するということです。」


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2008.05.16

計画離婚の勧め?!(2)

 離婚をしたいと思っても、子供が成人になっていないとか
経済的な問題があるとかでなかなか踏み出せない一歩と言うのはあります。

 ただ、ここで考えていただきたいのは、そのことが解決するまで離婚を待つことによる
あなたのメリットは何ですか?と言うことです。

 自分が辛い思いまでしてその日を待つなんて悲しいですね。
でもそれで、大丈夫で、離婚の日までを楽しく待つのなら別ですが
 後一歩が踏み出せない人には、具体的な計画をしてみるとこと
お勧めします。

 物事は何でもそうですが、頭で考えている間は先に進まなくても
具体的な日数や金額が出てくると俄然その方向にどんどん進みだすなんてことも多い
ものです。

 それにより、また具体的な問題点も見えきます。

例えば経済的に離婚が難しいと思われている方でも
月々の必要な額をはっきりさせて(別にけちけちにする必要はありません)
今はどの位の収入があり離婚するといくらの収入源だから
それをどう補うか考えていきます。

離婚原因が、配偶者の浮気なら慰謝料をそこに補填することも考えられます。
また、仕事を始めてみるとか、確かにある程度社会経験がない方は難しいと
思うかもしれませんが、女性のデスクワークの仕事であれば
パソコンをそれなりに使えれば見つかることも多いものです。

技術がないのであれば、離婚するまでにご主人のお金で身につける手もあります。
そういうことが計画離婚と言えるのです。

とにかく何か解決するときは具体的なことを考えてみることです。
そう言う意味では、離婚プランナーのように我々を考えてもらって
離婚以前からご相談されることも方法の一つだと思います。


離婚を考えたら
離婚フルサポート「中野行政法務事務所」

2008.05.09

計画離婚の勧め?!(1)

 自分は、離婚業務を中心に仕事をしているので、いろいろ離婚に関する提案をしています。

 いくつかあるのですが、ひとつは「計画離婚」の勧めです。

 離婚って意外と感情的になって急に離婚届に判を押すようなイメージがありますが
そう言う離婚では、お互いもしくは必ずどちらかが不幸になると思います。

 何でも急なことってそうですよね。思い立ったが吉日とは言いますが
離婚だけはそうではないようです。

 だいたいにおいて離婚後の大きなトラブルは金銭的なことと
お子さんがいらっしゃれば、親権のことがメインになります。

 いずれも、慌ててその場ですぐに結果が出る問題ではありません。
離婚の原因が配偶者の浮気や不倫であるにしろ、すぐに離婚するのは
得策ではありません。

 どうしても感情的になり、後先考えずに家を飛び出せば
離婚に向けての話し合いもできません。

 別居をする場合は、不倫であれば配偶者の居所に愛人が一緒にいるかも
しれません。そうなると、その時点で1対2ですから、話も上手くいかないのが道理です。

 もし、離婚をしようとお考えの方がいらっしゃれば、次回からの記事を参考に
慌てずに行動してみてください。

 また離婚を考えていらっしゃらない方も、いつそう言う場面に遭遇するかわかりませんので
後学のためにも一度考えてみてください。

離婚を考えたら
離婚フルサポートの中野行政法務事務所

2008.05.01

離婚フルサポート

 みなさんにとって離婚のことを相談したいとき
どう言う業務をしている専門家に頼みたいと思うでしょうか?

 だいたいがHPなどを検索した時に
そのHPの見た目でもわかるかもしれませんね。

 明らかに適当に作られて、読むべきテキストも少ないようなところは
敬遠しがちだと思います。

 今回は、そう言う見た目の話ではなく、業務内容の話です。

 例えば行政書士一つにしても業務内容が相談中心のところ、あるいは書類作成中心、
または調停や慰謝料請求のフォローをするところなど様々です。

 ある意味、よく知っている人が、必要な部分だけ利用すると言う手もありますが
離婚のことをよく知っている素人って何か変ですよね。

 結局は、ひとつの問題が解決しても次の問題が起きやすいのも現実です。

 そうすると、相談業務中心のとこであれば何度も相談しなければなりません。
ただ、相談をされたことがある人はわかると思いますが、相談業務専門のところでは
あまり突っ込んだ話もできないし、そのあたりはごまかされてしまい
個別の相談と言うよりも一般的にはこうですよ。と言うレベルで止まります。
 何度、相談しても先に進まないことがあります。

 それはそうです。一般的に相談中心のところは、料金も安く、(普通5,000円以下だと
思います。)回転率を上げないと利益になりません。

 ましてや、離婚専門の行政書士の自分だから言えるのですが、当然のごとく
法律の参考書などに出てくる典型的なパターンの相談なんてほとんどなく、毎回、頭を悩ませながら
ベストな回答を出そうと必死に努力しています。

 その場で、すぐに答えが出るものではないのです。そこまでして5,000円以下では
利益になりませんし、それで成り立つのは本人が悩まないで済むレベルの回答でお茶を
濁すからです。当然、その後のフォローもありません。

 まさに安かろう悪かろうの世界です。

 ちょっと話は、先ほどのHPの話に戻りますが、いくらHPが良くても自分の言葉で語られて
いないような、ただ法律の教科書の文言がたくさん並べたようなのもあまり本気で離婚に取り組んでいるとは
思えません。よく見てみると、離婚専門と銘打ちながら、本家のHPに飛ぶと、建設業や風俗の許認可や
会社設立の専門家ともあります。これはどう言うことでしょうか?
 たぶんこう言うところも前述したところと同じようjな対応だと思います。

 では、どう言うところに相談するか、それは離婚をフルにサポートしたり離婚前と後を
トータルに見てくれる専門家です。このことは次回具体的にご説明いたします。

 本気で離婚相談するなら
離婚フルサポート「中野行政法務事務所」

2008.04.27

浮気を考える

 楽しいはずであるGWが始まりました。
ただ、楽しめない不安な方も多くいらっしゃると思います。

 春は恋の季節であるにも関わらず配偶者や恋人の
浮気や不倫に心を痛めている方は楽しめない時期ですね。

 もしこの時期に、家族などと出かけず、仕事だ接待だと
家を空けるようだと、やはり怪しいと思っても良いかもしれません。

 このまだまだ景気が良いと言っても経営者だけが儲けて、庶民の懐があたたまらない
この時代にGWまで働く忙しい会社なんてほとんどありません。
せいぜいデパートやディズニーランドとかのサービス業などでしょう。
観光業などは稼ぎ時ですから当たり前です。

 ただ普通の会社でこの時代GWまで働く会社はないですね。
何度も強調しているのは、浮気や不倫を仕事でカムフラージュするご主人が多いから
言っているのです。平日でもそうですから、この時期、人ごみにあふれている時は
デートとかしやすいのです。

 怪しいご主人は、必ず会社に電話しているかどうか確認しておきましょう。
「○○は本日休みですが」なんて言われたら確実ですね。

 とにかく、残業、出張、会社の飲み会などは浮気のカムフラージュに使われますので
必ず確認をする習慣が必要です。

 直接、ご主人の携帯でも良いでしょうし、自分と知られたくない場合は
ご近所の仲良しの主婦から、「○○さんの奥さんと約束があってまだきてないのですが
何か都合ができたのでしょうか?携帯もつながらないところにいるようなので
失礼とは存じますが、そちらにおかけしました」などとかけてもらうのです。

 これやると、時々、愛人とホテルいるときにかかることもあるのですよね(笑)。


 不安なGWを過ごしそうなあなたのために
当事務所は、GWは出来る限り営業していますのでご利用ください。

離婚専門「中野行政法務事務所」新サイトです。

2008.04.25

浮気調査費用

 先日の自分もメンバーである日本初の離婚専門団体Ria(ライア)の早朝勉強会で
浮気調査にいくらかかるかみたいな話が出ました。

 ライアのメンバーには離婚を専門とする行政書士以外にも
ファイナンシャルプランナーや探偵事務所もあります。

 そこでみなさん、探偵事務所に浮気調査を頼むと
1か月いくら位かかるかわかりますか?想像してみてください。
答えは最後に書きます。

 自分が思うに、浮気調査は相手の後を付いていって
不倫相手とホテルに出入りするところを写真に取るだけかなと
単純に考えていましたから

 4~5万円位の話かなと思っていました。
でもよく考えると、日頃は会社にいるとはしても
会社から帰る時にどう言う行動をするかわからないですから
そう言うのも調査していくと手間かなと

 やはり15万円から20万円位かなとも考えなおしました。

 みなさん、もう答えはでましたか?

実は、東京で1ヶ月間浮気調査を探偵事務所に頼むと相場は


なんと100万円~120万円です!

え~ってなもんですよね。

 自分もすぐに探偵になろうかとも思いましたもん(笑)。

 ただ、いろいろ話を聞くと、やはりこれだけの値段ですから
そんなに依頼はないようです。また依頼があったらそれにかかりっきりになるので
忙しくて本当は割にあわない部分もあるようです。
それに広告費がものすごくかかるらしく、大儲けとはいかないようです。

 この額で浮気調査頼むとは、よほど離婚した時に財産分与や慰謝料が請求できる
お金持ちなんでしょうね。


浮気と不倫でお悩みなら
離婚問題相談室

2008.04.21

不倫相手の慰謝料の相場

 前回、不倫相手(つまり配偶者の愛人)の慰謝料の最高額が
500万円であることを書きました。

 これは浦和地方裁判所で昭和60年に出された判決で認められました。
実は同年に2つも500万円が認めれれているのです。
当時はバブル経済がまだ崩壊していない時期ですからこのような高額になったかも
しれません。

 これ以後最近の判例では300万円が大阪地裁で認められています。

 では、不倫相手の慰謝料の相場はいくらなのでしょうか?

 まっそう言うのはケースバイケースですが、だいたい200万円前後が多いようです。
ただ、夫婦関係がこれにより破綻して離婚にいたるようなケースでですね。

 ただの浮気相手で配偶者が感情的に気持ちがおさまらない場合は
どうでしょう?50万円から150万あたりでしょうか。

 と言え、慰謝料には法的な限度額の決まりがあるわけではありませんので
訴訟にならない示談では大きなお金が動いていることも考えられます。

 また、不倫相手が、全面的に謝罪するなら良いのですが
中には会社や取引先にこの事実を告げるなんて脅してくる場合もあるかもしれません。

 そうなると慰謝料どころか手切れ金を取られる場合もあるでしょう。

結局、不倫はだれもが損をする意味のないものだと考えた方が良いかもしれません。
でもする人多いのですよね(笑)。

 不倫で困った時は中野行政法務事務所へ
「離婚問題相談室」中野行政法務事務所

2008.04.17

不倫相手の慰謝料額

 毎週、早朝に離婚専門団体Ria(ライア)の研修をしています。
今回は「内容証明」についての研修でしたが、その中で慰謝料請求の話が出て

 不倫相手の慰謝料に500万円請求するとあったのです。
案件の内容を見ても高いなあと思ったのですが

(実は実際の事例を使っての研修をしています。より実践的なのです。)

 この500万円と言う慰謝料の額の根拠は判例にあり
昭和の終りの60年とかに浦和地裁で軒並み不倫相手の慰謝料額を
500万円と認めている判決が出ているのです。
 これは不倫の相手に対する今までの最高額です。

 ですから、弁護士が書く内容証明では判を押したように
不倫相手には最高額の500万円を請求するようです。

 不倫をしていらっしゃる方は覚悟が必要なようです。

 今後は自分が、不倫相手に請求する時は500万円にしようと思います

 ただこれはある意味、定型的な文面の額に過ぎず
ケースバイケースであるもので、大幅な減額は可能だと思います。

 ですから、内容証明で慰謝料500万円請求とあっても驚いて慌てた行動に走らず
専門家にご相談することをお勧めいたします。

離婚問題相談室

2008.04.16

離婚業務専門家とは

 自分は現在、日本初の離婚専門団体のRia(ライア)のメンバーとして
頑張っています。

 ひと口に離婚専門家と言ってもいろいろな職種や人がいます。

 離婚業務を仕事にしているのは自分のような行政書士を始め
弁護士、司法書士、ファイナンシャルプランナー、探偵、離婚カウンセラー(アドバイザー)などです。

 この中で離婚業務を本当の意味っで専門としているのは割と少ないものです。

 どう言うことかと申しますと、みなさんがホームページやブログなどのこう言うサイトに
行かれると、表面上は離婚専門と謳いながら、その人の事務所プロフィールなどの
ページに飛ぶと、離婚だけと思ったら相続や会社設立や建設業などの許認可も
やっているみたいなものがあります。

 こう言う姿勢では専門家とは呼べません。自分のように離婚の付随業務として
相続なり内容証明をするならまだわかりますが、

 中には同じ行政書士が会社設立の専門家などと謳っているのはいつもどうかと
思います。

 それに組織的なものでないのもいろいろ無理が生じます。

 とくに自分が所属するRia(ライア)は、毎週2時間以上の研修と勉強会も
義務付けられていて専門性を高める研鑽がされています。

 意外と盲点なのが安すぎる報酬の行政書士です。みなさんは安ければ
安いほど良いと思うかもしれませんが(笑)。

 本来、離婚の業務でそれだけ安く請け負うことは離婚だけでは業務が
成り立ちません。他と比較して極端に安い場合は、離婚業務を他の業務の
片手間にやる場合が多いのです。

 ある意味、人生の大きな節目を片手間にされたのでは問題ですよね。

 そう言うことを踏まえた上で離婚業務を依頼するとよろしいと思います。

離婚問題相談室

2008.04.13

iモードサイト作成

 時代の流れと申しますか、携帯電話音痴のオヤジなのですが
iモードサイトを作ってみました。

 携帯電話はあまり使うことがなく業務で使うぐらいで
メールもほとんどしていません。

 パソコンに慣れてしまっているので、どうも要件は
そちらで済ませてしまうところがあります。

 ただ、世の中パソコン以上に携帯電話が普及している訳ですから
これを使わない手はありません。

 ただどうやって作るかわからず躊躇していましたが
ホームページビルダーですぐに作れることがわかり
やってみたらあっと言うまでした。

 今は試しみたいな感じですが行く行くはもっと
しっかりした皆さんに役立つものを作ろうと思います。

Photo

Photo_2

中野行政法務事務所

2008.04.10

初の全国的離婚専門団体Ria(ライア)

 自分は、最近、日本初の全国的離婚専門団体Ria(ライア)のメンバーになりました。

 この組織は、以前自分が所属していた離婚ネットと言うメーリングリストのメンバーである
西田さんが立ち上げた組織です。

 自分が、離婚業務を専門にやることになり昔の好もあり3ヶ月間の研修期間を経て
メンバーに最近加えていただいたのです。

 メインサイトはリニューアルの途中でまだ自分の名前などはないのですが
メンバーはさらに追加される予定です。

 行政書士は自営業であり、ある意味組織としては成り立ちにくいのかもしれませんが
弁護士などと違って、社会人を経験された人が多い訳でそこは柔軟性があります。

 全国と言うこともポイントですが、組織としての仕事の分担や
問題点を組織で解決できるメリットがあり、そのメリットが多少は組織に縛られても
問題ないほど大きいのです。

 そう言う意味では、個人のみでされている離婚業務の行政書士よりも
数段信頼が置けるものと自負しています。

 今後ともRiaともどもよろしくお願いいたします。

Riamark

http://rikonria.com/

中野行政法務事務所
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2008.04.08

子供がいるから離婚できない人へ

 よく、離婚したくてもできない原因にお子さんの存在があることがあります。
ただ、良く考えてみると離婚大国アメリカでは片親だけの場合がかなり見受けられます。
なぜ日本で敬遠されるのでしょうか?

 一つには、子供かわいさで別れられない背景には
離婚するともう二度と子供に関われないし会うこともできないと
勘違いされている場合が多いようです。

 一般的に、離婚したことによって夫婦の関係はなくなりますが
親子の関係がなくなる訳ではありません。

 別れた父親であっても母親に引き取られた子供の面倒は見なくてはいけません。
だからこそ養育費と言うものがあるのです。

 一般的に、男親の方が子供に対してはクールです。
長男で家の跡継ぎが必要とか家の問題を考えない限り
あっさり母親に子供を渡すこともあります。

 ですから、経済的な問題は子供がいるから困ると言う表面上の問題は
ないのです。

 離婚してひとりで生きていく覚悟ができない女性もいらっしゃるかもしれませんが。
これだけ離婚が多くなると、再婚のケースも多くなるはずですから、そちらも考えても
よろしいと思います。

 子供がかわいそうと言うかもしれませんが、
子供がかわいそうだと我慢して苦しんで生活しているあなたを見て
本当に子供が幸せになるとお考えでしょうか?

 まず、親であるあなたが幸せでないのに、子供だけが幸せになるわけがありません。

 これは、幸せになるためには子供を犠牲にしなさいということとは違います。

 そう言うケースは、相手の男性などが子供はいらないとかこぶつきは敬遠するとかの
話だと思いますが、そのような相手とはやはり後に関係が悪化するものです。

 子供が存在しても、それも会わせて引き受けてくれる相手と結ばれるべきなのです。

 まずあなたが幸せになることが、子供も幸せにすることなのです。


 幸せになれるかどうか不安で離婚を躊躇されえている方は
当事務所にご相談してはどうでしょうか。
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2008.04.06

結婚してはいけない男性タイプ(1)

 最近、離婚業務専門の行政書士のグループ(今はまだ明かせませんが)に入り
毎週、離婚業務の研修会に参加しています。研修会の詳しい話は別の機会にするとして
その中で、結婚相手として一番良くない男性のタイプは何かみたいな話になりました。

 当然、女性の立場から見た場合です。
このタイプの男性は、必ず女性を不幸にして
だいたい離婚するパターンも多いと言うのです。
さてどう言うタイプでしょうか?


 それは、ずばり「マザコン」です(笑)。

 想像通りでしたか?男性は多少はマザコンだと言われますが
マザコンと親を大切に思う気持ちはやはり少し違うと思います。

 本来のマザコンとは優柔不断で自分ですべてを決められず
いつも母親に意見を代弁してもらうような大人になりきれないような
タイプのことです。

 30代後半や40代でマザコンなんて悲しいですよ。

 マザコンタイプの男性は、女性の前ではあまり意見を言わないのです。
特に、不満はもらしません。だから離婚原因がわかりずらい場合があります。

 ただ、女性の前では何も言わないのですが、母親とのやりとりの時に
めちゃくちゃ不満を訴えるのです。
 それも毎日の如く電話して嫁のいやなところを伝えるのです。

 つまりは、マザコンの男性の一番の理想の女性のタイプは母親でしかないのです。
当然、奥さんには母親をダブらせるわけですから上手く行く訳がありません。


 マザコンかどうかわかる方法に、何の予定もなくとにかく実家に帰りたがる
ような行動をする場合があります。


 マザコン、気を付けて下さいね。
離婚の専門家が言うのですから、本当のことです(笑)。

 

 あらゆる離婚問題相談は当事務所へ
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2008.04.03

浮気と不倫の狭間

 浮気と不倫の違いってよく聞かれることがあります。
厳密には違うようで基本的には同じようでもあります。どっちなの(笑)。

 一般的に、自分のような離婚を扱っている人間には微妙なニュアンスの差こそあれ
浮気の方が不倫よりも軽く、夫婦関係の修復がしやすいものと考えています。

 自分が考えるに浮気とは肉体的な欲望だけの関係のように思えます。
ですから、お互い配偶者と別れて今の家庭を崩そうとまでは考えていない状態です。
一方だけが本気でも同じだと思います。

 不倫の場合はそう言う関係だけではなく人間的に惹かれあうような感じです。
お互いが生活の上で必要と思えば、今の家庭を壊してでも一緒になりたいと
思うかもしれません。

 浮気なら修復の方向で業務を進めることが多く
不倫なら別れる方が、後に傷つかなくて済むと思います。

 もし、そう言うことをされている人が身近にいたら
浮気でしょうか?不倫でしょうか?
考えてみる価値はありますね。


 忙しいあなたに、夜間相談、休祝日相談受け付け中です。
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2008.04.02

離婚業務の専門家

 離婚業務の専門家と言うのはまだまだ珍しいかもしれません。
行政書士であれば7000とも1万とも言われる幅広い業務があり
建設業や風俗営業の許認可の申請が一般的な業務なのですから。

 ただ、許認可業務と言うのはいろいろ地縁、血縁などのしがらみから来るものも多く
新規参入者には難しい面もあります。

 さらに、最近では規制緩和の影響で行政書士に頼まずとも簡単にできる許認可も
多くなりました。許認可がいらなくなったものさえあります。

 もともと自分は、相続、遺言作成業務を開業当初考えていたので
許認可はあまり関心のある業務ではありませんでした。

 いわゆる民事法務業務中心の行政書士を目指しました。
おかげさまでその方面の仕事をこなしてきたのですが
圧倒的に、離婚業務でのご相談が増えたため
考えるところがあり、離婚業務に絞ることにしました。

 現在、全国的な離婚業務の組織にも入る準備もしています。

離婚相談のことなら当事務所をご利用ください。
本日、自分のサイトもリニューアルいたしましたのでよろしくお願いいたします。

http://homepage2.nifty.com/nakanogyousei/

初回お問い合わせは無料です。

2008.03.31

新たなる出発

 本日より、このブログの内容を「相続・遺言事例集」から離婚問題専門に変えました。
今までいろいろ専門を絞るかどうか迷っていたのですが、
あれもこれもやりますでは、やはりなにもできないと同じであると言うことを実感して来たので
ここで思い切って絞ることにしました。

 離婚業務は自分が一番初めに依頼を受けた内容であり、その後も離婚に関連した
案件が多く、それならばより専門性を高めた方が、クライアントのためにもなるなと考え
決心しました。

 ただここに至るまでは、いろいろ迷いがありました。そう簡単にはいかないものです。
そのあたりのことも書いていきたいと思いますが
以前と同じように、皆様にお役に立つ内容もどんどん記事にしていきたいと思いますので
よろしくお願いいたします。

2005.09.09

特定の子供だけに相続ができるか?

 今回は、特定の子供だけに相続できるかというテーマです。当然、子供だけではなく
配偶者のみとか、だれか愛人だけとかも考えられるテーマです。

 今までお付き合いいただいた方にはもうおわかりかもしれませんが、相続の放棄は被相続人が生きている間にはできません。相続が開始してから放棄ができます。
 ですから生前に相続放棄の約束や契約をしても無効です。ここでは、それでも、ある特定の人だけに相続させるにはどうしたら良いか考えます。

 先ほどの、相続放棄の問題は、推定相続人には遺留分があることから生じる問題です。
遺留分は以前に説明してありますが、もう一度簡単にふれますと、総体財産の2分の1に相続割合をかけます。直系尊属のみの場合は3分の1です。
兄弟姉妹には遺留分はそもそもありません。
 例えば子供2人だけが相続人の場合、全体の2分の1×2分の1(2人だから)=4分の1がそれぞれの遺留分になります。

 実は、相続放棄は生前にはできませんが、遺留分の放棄は生前にできるのです。
そうすれば、遺留分がない分、特定のものにすべて相続させることができます。

※次回は、この遺留分の放棄と具体的な特定の子供だけに相続させる方法を考えます。

2005.07.15

相続放棄と生命保険金

前回、相続放棄の具体的事例を説明いたしました。今回も相続放棄に関連した内容をご説明いたします。

 一般的に、借金などの返済を免れるために相続放棄をします。その場合、生命保険金も放棄しなければいけないのかと悩まれる方も多くいます。

 結論から申し上げますと、生命保険金は本来の相続財産ではありません。以前も説明した通り、みなし相続財産なわけです。つまり、相続税法上の扱いなのですから、民法上の相続にはあたりません。そのため、生命保険金を受け取ったからと単純承認して相続放棄が崩れるわけではないので安心して下さい。

 ただ、注意すべきなのは、保険金の受取人が被相続人「亡くなられた方」にどういうわけかなっている場合は、相続財産になってしまうので、その場合、受け取ってしまうと単純承認で相続放棄ができなくなります。ですから、きちんと受取人を決めておくことが大切なのです。

 もちろん、これらの生命保険金には相続税はかかかります。ただし一人頭500万円の控除はつきます。

 次回からは、この生命保険金に焦点をあててご説明したいと思います。やり方によっては節税対策にもなるものです。

2005.07.02

相続放棄の具体的方法

 最近、相続に関するご相談の中で「相続放棄」に関する案件が増えています。相続放棄は相続により親などの借金を無くす良い方法だと思います。子供などに迷惑を掛けたくないのであれば、日頃から財産リストを作成しておくのも手です。問題なのは、財産の内容がわからず借金まで単純承認してしまったり、また借金があるかどうかわからない前に相続財産の一部に手をつけてしまうことです。相続は発生した時から慎重に専門家にトータルでご相談されることが大切です。

 では具体的な相続放棄の方法を東京家庭裁判所を例にご説明いたしましょう。相続放棄は被相続人の死亡時の住所を管轄する家庭裁判所で相続があることを知った日から3ヶ月以内に行ないます。ですから親が離婚をしたりしていて離れて暮らしていると大変です。

1、まず役所などで必要な書類を揃えます。
(1)申述人(相続放棄をする人)の戸籍謄本
(2)被相続人の除籍(戸籍)謄本…これは少し複雑な話なので省略します。特に被相続人が離婚をしたりしている場合注意が必要です。
(3)被相続人の住民票の除票

2、家庭裁判所で必要なものを提出します。
(1)前記1の証明書類
(2)相続放棄の申述書
(3)印紙代及び郵送料

3、これらの書類に不備がなければ後日「相続放棄申述受理証明書」が送ってきます。この証明書を相続債権者に見せれば借金の返済は必要なくなります。この時代多いに活用したい制度ですね。
詳しくは行政書士など専門家にご相談ください。

2005.06.06

配偶者の税額軽減

 前回は、相続税の2割加算という嬉しくない話でしたが、今回は減額の話です。配偶者であれば夫でも妻でも軽減されます。ただし、やはり内縁は妻だろうが夫だろうがそのような措置はありません。事情はどうであれ届出はいろいろな意味で必要かもしれませんね。

 ★減額額の計算式は以下のようになります。★

 相続税の総額×(AとBのいずれか少ない額÷正味の遺産額)

 A=正味の遺産額×法定相続分 もしくは 1億6千万円 のどちらか多い方
 B=正味の遺産額のうち配偶者の取得した額

 この式だけでは良くわからないかもしれませんが、つまり、配偶者が相続した財産が1億6千万円以下なら相続税がかかりませんよということです。さらに法定相続分以下であれば課税はされません。よって配偶者だけが相続人である場合はどんなに遺産が多くても課税されないということです。
 これは、被相続人の財産形成に配偶者が深く関わっていることと、遺された配偶者の生活を維持する主旨があるからです。これだけだと妻だけのようですが、夫でも全然問題ありません。これを使わない手はありません。ただし申告期限がありますので注意が必要です。申告期限から3年を超えるともうできません。
 この時、遺産分割協議書などが必要になります。
また、配偶者の税額軽減は、基礎控除以下でないかぎり申告の必要は当然あります。

2005.06.02

えっ、相続税2割増!

 前回までに相続税の計算方法のアウトラインをご説明しました。今回からは割増や控除について説明して参ります。

 まず次の事例から

 1、私は、内縁の妻がいて子供はおりません。そのため遺言に遺贈で私の財産を残そうと考えています。相続税に影響はありますか?

 2、私は、妻を随分前に無くし娘が一人おります。ただ、この娘が私の反対を押し切って結婚したため財産を譲る気はありません。しかし、娘の子である孫はかわいいので孫には財産を残したいと思います。遺言を作成したいのですが、相続税は影響ないですよね?

 3、実は、私の兄が相当の資産家でありながら妻に先立たれ子供もいません。私達兄弟の両親も他界してますので、私が法定相続人となります。ただ、かなりの資産を持っているので相続税のことが心配です。まだ先のことですけど。

 上記の例はすべて、相続税が「2割増」となります。この制度は財産取得の偶然性や課税機会の回避や減少を配慮してつくられたものです。1は、かわいそうですが婚姻の届出がないわけですから仕方ありません。やはり籍を入れて置くことが大切かもしれません。2は、本来は娘さんが相続して、その次にお孫さん相続する形を取るわけですから、得をすることになるので、得し過ぎないようにしているのです。3は、兄弟姉妹は遺留分もありませ
んし、こう言う相続はあまりないので偶然性と言ってもよいかもしれませんね。この他にも孫を養子として相続させても2割増です。また似たようなケースでも2割増にならない場合もありますので、専門家に確認するのが良いと思います。

2005.05.26

相続税の計算法(3)

 前回から引き続き、相続税の最終段階となりました。税額を出すまでが大変です。でも10ヶ月間申告までに期間がありますからゆっくり確実にした方が良いかもしれませんね。

 前回までで相続税の総額を求めました。次に、各人が実際に払う相続税額を求めます。
ただ頭割りで分けるわけではありません。相続した財産によって按分するのです。
例えば、相続税額の総額が3000万円で子供が全体の4分の1財産をもらっていれば
3000万円×0.25=750万円払うことになります。

 これでやっと終わったと思ったら大間違いです。まだ作業が残っています。各人の相続税額に対して加算や控除をします。えっ加算とびっくりした人もいるかもしれませんが、ある一定の人たちには相続税が2割加算されるのです。このことは後程ご説明いたします。
 加算よりもやはり控除が嬉しいですよね。控除には贈与税額控除というものがあり3年以内の贈与に適用されます。さらに各人の状況によって配偶者控除、未成年であれば未成年者控除があります。未成年者控除は次のように計算します。

 6万円×(20歳-相続開始時年齢)=未成年者控除額

 まっ、未成年者の養育費分控除するみたいなものでしょうか。
他にも障害者であれば障害者控除もあります。その他にもいくつかの控除があります。
これでやっと、税額が決定いたしました。お疲れ様です。

次回以降、2割加算や配偶者控除の説明を致します。

2005.05.25

相続税の計算法(2)

 前回に引き続いて、相続税の第2段階のご説明を致します。第1段階では相続税の課税価格を出しました。次は相続税の総額を求めます。

 課税価格の合計額-基礎控除額=課税遺産総額

 この基礎控除は5000万円に法定相続人の人数に1000万円を加算したものです。
つまり
 5000万円+1000万円×法定相続人の数=遺産に係る基礎控除額

 法定相続人が5人いれば5000万円+1000万円×5人=1億円となります。庶民には嬉しい控除です。これでほとんどの一般的な家庭では課税されません。もちろん基礎控除の法定相続人の人数には相続放棄人の人数も加えます。

 次は、ちょっと面倒です。どのように相続しようが、一度、法定相続分で各人が仮に相続したものとして各人の金額を出します。そこで相続税の速算表を利用して税率を掛けて更に控除額を控除します。そしてこれらをすべて合計したものが相続税の総額になります。速算表については後程ご説明致します。


次回に続く。

2005.05.23

相続税の計算法(1)

 今回も前回に引き続き相続税についての説明です。相続税は、相続する財産によって控除の仕方などが複雑なので、実際にはそうシンプルな計算式では成り立たないと思います。そのため税務署などと相談しなければ難しいところです。

 今回は、相続税の第1段階として「課税価格の計算」について説明いたします。
「課税価格」とは本来の相続財産に「みなし相続財産」「一定の贈与財産」を合計したものから「非課税財産」「債務および葬式費用」を差し引いた各人の取得した財産のことです。
 
 「みなし相続財産」の代表的なものは、生命保険金や死亡退職金があります。これらは一定の金額については課税されません。
 非課税金額=500万円×法定相続人の数
この時の法定相続人は相続放棄人も数にいれます。
例えば、生命保険金が3000万円で相続人が3人なら 3000万円-500万円×3人=1500万円に課税されることになります。もちろん非課税金額以下なら課税されません。ただし、実際には生命保険金を相続人で分けて相続しその中に相続放棄人がいる場合、相続放棄人の分は課税されることになります。
 「一定の贈与財産」とは相続開始前3年以内に被相続人から贈与された財産も相続財産として課税されるものです。この課税評価額は、贈与した時の時価で判断されます。

次回に続く。

2005.05.21

相続には税金がかかるの?

 今回からしばらく、相続でみなさんが一番興味がある相続税についてご説明したいと思います。
実際には税理士の先生のお世話になることが多いと思いますが、一般的な内容を順を追ってわかりやすく説明いたします。

 相続は民法により定められていますが、相続税は相続税法によって定められています。
ある人が死亡してある人がその財産をもらうということは担税力が生じることになるので税金ををかけます。この財産を国は一種の不労所得として所得税をかけたいのですが、身内の死亡と言う人生でのマイナス要因からでたことなので(つまりその人が死んだことを喜んでいるわけではない)特別の控除などしてから税をとります。

 相続税の申告は被相続人が死亡した日の翌日から10ヶ月以内に死亡した人の住所地を管轄する税務署にしなければなりません。ただ基礎控除以下の場合は申告する必要はありません。
また、相続税が10万円以上あり一時に納めるのが無理な場合は担保を出して5年以内(場合によっては10年)の延納ができます。

次回からは具体的な数字を使ってご説明していきます。

2005.04.21

死因贈与は遺言で取り消せるか?

 ここのところ遺贈や死因贈与のご説明をしましたので、死因贈与に関する事例をあげてみたいと思います。

Q「私は3人兄弟の長男です。5年前に父の商売(クリーニング屋)を継ぐことで、自宅マンションを父から譲り受ける死因贈与契約を結びました。このマンションと保険金ぐらいしか父の財産はありません。ところが最近、父が亡くなり遺言が見つかり、マンションを売却して兄弟で等しく金額を分けるようにとありました。私は、父の言う通り、サラリーマンを辞めて家業を継いだのにこのような遺言が許されるのでしょうか?」

A「まず、遺言はいつでも全部または一部が取り消すことができます。遺言が2つ出てきた時は最後の遺言が正式な遺言となります。ただ、負担付死因贈与は遺言ではなく契約ですので、あなたの同意もなく取り消すことはできません。ただし、取り消す場合は特段の事情があればできます。この場合、裁判をしなければ難しいケースが多いようです。今回のケースでは、長男であるあなたが父親との契約通り、家業を継ぐためにサラリーマンを辞めてまでいるのですから、特段の事情があるとも言えないと考えられますのでマンションを取得することは問題ないように思えます。」

 死因贈与の場合、特段の事情をめぐって取り消される判例もありますから、初めから兄弟で意思の疎通をしておくことが大切かもしれません。そして公正証書にして遺すことがトラブルを避ける方法かもしれません。

2005.04.20

死因贈与とは何か?

前回は、遺贈のご説明を致しました。相続では、この遺贈の他にも「死因贈与」と言う考え方もあります。
 「死因贈与」は遺贈と違い遺言と言う訳ではなく、契約の1つになります。よって、遺贈のときは、遺言に不備があれば無効となりますが、死因贈与の場合は契約なのでそのフォームは問題とならないため、遺言が無効でも成立します。なぜなら、遺贈は遺言者が単独で行なう行為で、そのことが実施されなくても何ら相手が困ることではないからです。それに対して、死因贈与は相手方がいる契約なので簡単に取り消せなくしているからです。
 具体的には、父親が長男に対して自分の老後の面倒をちゃんと見るならば、父親が亡くなった後に長男に自宅のマンションを特別に他の兄弟を差し置いて与えると言うような内容です。当然、法定相続人でなくても良いので、内縁の妻などに残すことも考えられます。
 また、死因贈与は契約ですが遺贈と同じように相続財産として贈与税ではなく相続税として
扱われます。ただし、法定相続人とそうでない人では課税が違いますので注意も必要です。上記の長男が親の面倒を見てマンションをもらうよな死因贈与を負担付死因贈与と言います。当然、負担がなくてもかまいません。今後は、少子高齢化を考えると、ちゃんと親の面倒を見ないと財産は残さないぞ的な負担付死因贈与が増えるかもしれませんね。

2005.04.19

遺贈とは何か?

 今回は相続の中の遺贈についてご説明いたします。
そもそも、その人の財産と言うのはその人が自由に処分できるものです。それはその人が死んだとしても、その財産は自由に処分できるという考えが遺贈です。
 遺贈は基本的に民法の定める遺言の中で無償で財産を与えることです。ですから、民法で定める遺言3種類のどれで行なっても良いのですが、公正証書遺言以外の自筆証書遺言や秘密証書遺言で方式に不備がある場合、無効になるという危険性もあります。これから考えても、公正証書遺言をお勧めする理由がわかると言うものです。
 遺贈には包括遺贈と特定遺贈があります。包括遺贈とは遺産の全部や一部を割合として示すやり方です。例えば、「遺産の3割を甲に遺贈する。」などです。それに対して、特定遺贈は具体的な財産を特定して遺贈することです。例えば、「自宅マンションを乙に遺贈する。」などです。どちらも同じようですが、包括遺贈は相続と同じように扱われ、相続の承認や放棄も準用されます。したがって承認も放棄も3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなくてはいけません。しかし、特定遺贈の放棄に関してはいつでもでき家庭裁判所に申述する必要はなく遺言執行者などに申出るだけでかまいません。
 このような遺贈は、以前から説明していますように法定相続人以外の人に相続させたいときに利用するものです。お世話になった誰かに恩返しや、助けてあげたい人に遺すなどできます。

2005.03.29

借金も相続するのか?

 今回は、相続の限定承認の事例です。このような時代、被相続人の財産にマイナス財産があるとも限りません。相続はある程度財産の状況を調べてからでも遅くないでしょう。

Q「私の父はそれなりに財産があるようなのですが、借金もまだかかえているようです。このまま父が亡くなった場合、借金も私が相続しなければならないのでしょうか。ちなみに私の母は病気で亡くなっていて子供は私と弟しかいません。弟は今から相続放棄を考えているようです。現段階では借金と財産のどちらが多いかはわかりません。アドバイスをお願いします。」

A「あなたのようなケースにぴったりなのが相続の限定承認です。今回のように遺産と借金のどちらが多いかわからない場合は、遺産の範囲内だけで借金を返済できそれ以上は請求されないこの方法が一番です。確かに借金があきらかに多い場合は相続放棄がベストかもしれませんが、少しでも遺産が残る可能性があればこの方法を取るべきでしょう。この限定承認も相続放棄と同じように3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出ます。その時に財産目録などを作成して裁判所からの鑑定人の評価額で遺産を清算していきます。遺産が残ればもちろんあなたのものになります。」

 このような時代では遺産が必ずプラスとは言い切れません。亡くなった後に借金が出てくることもよくありますので慎重に相続は進めたいものです。やはり、遺言などで生前から遺産の内容をはっきりさせることが残されたものに対する礼儀かもしれません。

2005.03.28

養父母は相続できるか?

今回は、養子ではなく養父母の場合の事例です。少子化の昨今このような事例が増えるかもしれませんね。

Q「一人娘の私の夫は、婿養子です。結婚してから夫は起業して成功したため、今ではかなりの財産を築きました。ただ、私達には子供がいません。この場合もし夫が亡くなったら養父母の私の両親も相続ができるのでしょうか?現在夫の両親は健在です。」

A「民法では法的に養子となっているのであれば養父母も実父母とまったく同じように扱われます。よってあなたのご両親もあなたに子供がいないのですから相続人となります。ただ、養子には普通養子と特別養子があり、普通養子の場合、実父母にも相続権があります。今回のケースはこの普通養子ですからご主人の実父母にも相続されますので以下のような法定相続の割合となります。
  あなたは配偶者なので配偶者と直系尊属の割合は3分の2と3分の1です。ですから、あなたには3分の2、あなたのご両親(養父母)とご主人のご両親(実父母)の4人で残りの3分の1を分けますから、一人あたり12分の1となります。」

 今後、この少子高齢化を考えると養子縁組の手続きは増えるのではないでしょうか。婿養子の形が当たり前のようになる場合も考えられます。一人娘のために親の世話をしなくてはならないため結婚できない女性が増えていると聞きます。婿養子はその良い解決方法かもしれません。

2005.03.19

外国人も公正証書遺言が作成できるか?

 グローバル社会と言われて久しい日本ですが、外国人も公正証書遺言が作成できるかの事例です。

Q「私の知人で外国(中国)から来た人がいるのですが、日本でお世話になった友人達に遺言を残したいと言われました。ただ、日本語は日常会話が出来る程度などですが、それでも一番安全で確実と言われる公正証書遺言が作成できるのでしょうか?」

A「確かに、公正証書遺言が一番安全で確実かもしれません。外国人の場合の問題は言語によるものと考えられます。これは民法の改正で口の利けない人のために手話通訳が認められたように、通訳人を通して公証人に口授することができます。ここでの注意ですが、公証人役場にいきなり行ってその日に遺言作成と言う事はなく、事前に行政書士なり弁護士などがFAXなどで内容を送って遺言作成の日程を公証人と決めてからの話です。外国人の方が信頼おける通訳人をつければ何ら問題はありません。ただし、母国語の遺言もつけておく方がより確実ということです。」

 最近は外国の方が日本にたくさん来ています。この入管業務は本人申請が原則なのですが、現在、入管業務研修を受けた行政書士と弁護士だけが本人申請を要さず申請取次ができます。こちらもご利用ください。

2005.03.16

生命保険金は相続財産となるか?

今回は、相続の中でも、もめることが多い、生命保険金についての事例です。ほとんどの家庭で生命保険契約がされていると思いますので参考になればと思います。

Q「私は主人が亡くなってから、主人が私を受取人とした生命保険があることに気付き、これは相続財産に入るのか主人の兄に相談したところ、当然に含まれるだろうとの返事でした。金額的には今後の生活に余裕があるものになり、そのお金でお店などを出したいのですが、義兄にもっていかれるのでしょうか?私には現在子供はいませんし主人の身内はその兄だけです。」

A「お話から察するに、ご主人のお兄さんには生命保険金を渡したくないようですね。結論から申しますと、生命保険金はあなたが受取人と指定されているのですから、あなた固有の財産となり、遺産に加える必要はありません。この場合は商法の規定が優先され、あなたは、受益の意思表示なし(もらうとか特に言う必要はないと言う事)で生命保険金を取得できます。また、特別受益の問題が出たとしても兄弟姉妹には遺留分(最低限の相続権)はありませんので、その意味でも生命保険金をお兄さんに取られることはありません。お兄さんは、調べもせずに適当に判断したようですね。」

 ちなみに生命保険金は相続財産ではないのですが、相続税法上はみなし相続財産とされますので、控除部分以外には相続税がかかります。ただ、相続人一人あたり500万円控除されますので得だと考えることもできます。相続人が3人なら500万円×3=1500万円となります。

特別方式の遺言

 これまでご説明した、自筆証書遺言などは普通方式と言われる遺言です。これらは時間的に余裕がないと作成が難しいものです。ただし、そのような時間的余裕がない場合にできる遺言もあります。それが特別方式の遺言です。特別方式には2種類ありますが、今回は「一般危急時遺言」の事例です。

Q「父親と暮らしている学生の弟から、父親が入院して病状が悪化しているので、長男である私に田舎に帰って至急遺言を作成できないかという話がありました。すぐに田舎に帰って遺言を作成したいのですが、父は自分で書くこともできないようなのですが、どのようにすればよいでしょうか?」

A「それは、お急ぎのことと思います。民法では、このような危急時に証人を3人以上用意して、口授でそれを書き写して遺言ができる「一般危急時遺言」というものがあります。ただし、この証人には推定相続人はなれませんので、あなたがこの遺言を作成することはできません。また、この遺言方法をとった場合は作成から20日以内に家庭裁判所に確認の請求をすることで効力が発生します。この遺言では証人の署名押印(認印可)が必要ですが遺言者(ここでは父親)の署名押印は必要ありません。また日付も必要ありません。遺言を全員に読み聞かせることで遺言者が納得して返事をするだけでも判例では成立しています。」

 今回は、私の事務所の方で依頼者と病院に向かい証人をそろえ口授することができました。このような面倒なことが起こらないためにも早めの遺言作成が必要かもしれませんね。

2005.03.11

非嫡出子は当然に相続できるか?

 今回は、非嫡出子(婚姻関係にない男女間の子)が当然に相続人となるかどうかの事例です。
昨今、不倫の子などと言われて久しいですが、子に罪はないと言われますが民法ではどうでしょうか。

Q「私は、実は妻子ある男性との子供を産んで育てています。いわゆる不倫の子というものです。最近、友人から認知してもらわないと相続で不利になると聞きました。相続分が普通より少なくなるということでしょうか?」

A「今回のケースでは相続分が低くなるというよりも全く相続できないということです。つまり、非嫡出子が嫡出子の2分の1を相続できるのは父親に認知されていることが条件なのです。認知は、原則父親がするもので任意認知と強制認知があります。いずれにしろ認知をすれば父親の戸籍にも子の名前が載りますので、相手の家族の理解があるかどうかも問題となります。任意認知は父親が認めて市役所などに届ければよいだけです。そうすると法定相続は確保できます。ただいろいろな事情で強制認知を要求するとなると家庭裁判所で認知の調停を行なうことになります。」

 誰と愛し合うかはこの時代自由かもしれませんが、先を見て行動することも大切なのかもしれません。

2005.03.06

遺言を隠した者は相続できるか?

 今回は、相続欠格に関する事例です。以前にご説明した相続人の廃除とは違うものなので注意して下さい。

Q「私の兄は実家の家業を継いでいて生前から父親が不動産はすべて兄に渡すと言っていました。父の死後、兄はどうやら父の遺言があるにもかかわらずそれを私達兄弟には見せずに遺産分割をしました。このように遺言を隠した人は相続人になれないのではないでしょうか?」

A「確かに、相続欠格(相続人になれない人)の要件に遺言を隠したり偽造したりというのがあります。ただ、その場合その遺言を隠すことによって自己が有利になるようにした場合に欠格事由となります。お兄さんはもともと不動産をすべてもらうことになっており、被相続人の遺言の意思通り遺産分割をしたのであれば問題ないことになります。」

 相続欠格は民法では5つほどあり、相続の廃除と違い家庭裁判所などに申し立てることなく法律上当然に相続人とはなれません。ただし、相続の欠格者が子で孫がいる場合は孫は代襲相続をすることができます。これは廃除も同じです。代襲相続に関連して、相続放棄は最初から相続していない人になりますから代襲相続はありません。これはマイナスの財産を放棄することを考えれば代襲することと矛盾が生じることから考えるとわかりやすいですね。

2005.03.04

再婚しても相続できるか?

今回は、相続開始後に配偶者が再婚しても相続できるかの事例です。それと交通事故についても触れています。

Q「私は、結婚して5年後に交通事故で夫を亡くしました。私達夫婦の間には子供がなかったので、すぐに実家にもどってしまいました。その後、交通事故の加害者からの損害賠償の示談を進めているところです。また、私がまだ若いと言うこともあり両親が再婚を勧めてきます。再婚したら私の相続権はどうなるのでしょうか?相続財産を返還する必要などありますでしょうか?」

A「結論から申しますと、相続の身分関係は相続開始時点で確定した身分関係ですので、その時点で配偶者であるあなたの相続権には何ら影響はありません。よって再婚したからといって相続権が取り消されることはありませんのでご安心ください。
  また今回の相続はご主人が交通事故の被害に遭われています。この損害賠償はもしご主人が亡くなっていなければご主人に権利があるわけです。今回は亡くなっているわけですから、その損害賠償請求権は当然に相続することができます。これは相続ですから相続人の状況で分ける事になります。交通事故での損害賠償は財産的損害や精神的損害に対して請求できます。ただし、配偶者の方がした葬儀費用や配偶者固有の精神的損害に対する慰謝料はあなただけの損害賠償請求としてできます。」

2005.03.01

同時死亡の推定とは?

 今回は、被相続人と相続人が同時に死亡した時に、相続はどうなるかと言う事例です。考えたくないケースですが、いざと言う時にお役に立てる事例かもしれません。

Q「私の主人は、主人の父親と一緒にヨーロッパに海外旅行に出かけたのですが、もし飛行機事故で、二人とも亡くなってしまったら相続はどのようになるのでしょうか。主人と私の間には2人の息子がおります。主人の母親は既に亡くなっており、主人の弟が1人います。あくまでも仮定の話ですが。」

A「仮定の話と言うことで少し安心しました。確かに相続はいつおこるかわかりませんので日頃から考えておくことも財産管理としては必要かもしれません。
  今回のケースでは、飛行機事故と考えると、ご主人とご主人のお父様がどちらが先に亡くなられたかはわかり辛いと考えます。この場合は同時に死亡したと推定します。そうすると心配なのは相続の方法ですが、まず、ご主人のお父様のほうの相続から考えます。相続人はご主人と弟さんとなりますが、ご主人は亡くなっていますので、息子さんに代襲相続されます。そしてご主人の方は配偶者であるあなたと息子さん二人が相続できます。相続割合は法定相続と同じです。あくまでも遺言がないパターンですが。」

 同時死亡の推定は、このような特別な場合におきます。原則は、被相続人が亡くなった時に相続人は生存していなければ相続はできません。やはり専門家に相談されることがよいと思います。

2005.02.27

養子の子は代襲相続ができるのか?

 この時代、少子化が問題となっています。もし子供がいない場合、配偶者も兄弟も父母もいなければ、財産はすべて国庫に納められます。このことを考えると今後の財産管理において養子縁組が増えるのではないかと個人的に思っております。今回はそれに関する事例です。

Q「私は父親が知人の財産家の養子になる前からの子ですが、この度、養子の父がなくなりました。父は財産家の養子になった割にはほとんど財産がありませんでした。この養親、つまり私から見て祖父にあたる人が亡くなった場合、この人の財産が私に代襲相続されるのでしょうか?」


A「結論から申しますと、代襲相続はできません。養子の子の場合、養子になる前の子か、養子になった後の子かで取り扱いが異なります。養子になる前の子では被相続人(ここでは祖父にあたる人)の直系卑属(子・孫・ひ孫と続くこと)にはなりません。よって代襲相続はできないことになります。養子になった後の子であれば、養子が嫡出関係になっているのでその子も直系卑属となるので代襲相続ができます。あなたが相続をするには新たに養子縁組をするか遺言を書いてもらうしかありません。」

 養子は、実の親からも相続できますし養親からも相続できて得のような感じもありますが、このような落とし穴もありますのでご注意ください。自分だけで判断せず専門家に相談することが問題を解決する良い方法かもしれませんね。

2005.02.20

夫婦仲良く1つの遺言は可能か?

今回は、自筆証書遺言を2人以上で作成できるかどうかの事例です。

Q「私達は公私共に認める非常に仲の良いおしどり夫婦です。先日は、お互い死ぬ時は一緒などという話もしました。私達も年をとり、子供たちに遺言を残したいと思っています。
 お互いの遺産の処分の考え方は一致しておりますので、遺言を一枚の紙に連署したいのですが問題はないでしょうか?」

A「年を重ねて夫婦の仲もより深くなったのでしょう。熟年離婚と騒がれる中、そのような夫婦は貴重な存在かもしれません。ただし、結論から言うと共同遺言は民法で禁止されているのでできません。遺言の主旨としていつでも好きな時に撤回できることがあります。共同(2人以上)では相手の影響を受けて難しいと考えられます。少し悲しい話ですが、いつあなたの考え方が変わるかもしれません。
  この場合、その遺言は無効となります。まったく意味をなさないということです。ではどうすればいいのか。遺言を別々の紙に書けば問題はありません。それを一緒の封筒などに入れて保存することは全く問題はありません。変な話ですが、夫婦仲良くお墓に入るみたいな考え方をすれば納得するのではないでしょうか。」

 遺言は民法によりいろいろな規制があります。その辺りを理解しないで遺言を作成するのはとても危険です。今後もその辺りを中心に事例でご説明いたします。


相続・遺言作成のことなら
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2005.02.11

相続相談ファイル02

 今回も相続相談の事例をご紹介いたします。同じような境遇の方はご参考にして下さい。

Q「私は、親子で酒屋を営んでいる夫と5年前に結婚して仕事を手伝いながら幸せに暮らしていました。しかしこの度病気で夫を亡くしました。夫の財産はわずかばかりの貯金程度でした。子供もいません。私も年をとってからの結婚で特に再婚をするつもりはなく夫の父親と二人で酒屋を営むつもりです。もし、亡き夫の父親が亡くなった時に遺産相続はどうなるのでしょうか?」

A「夫が亡くなった後、夫の父親と家業を受け継いでいくのは傍から見ても立派なことかもしれません。また家業の酒屋のために奥さんが一生懸命働いていることもまわりの人が認めるかもしれません。しかし、法律は機械的にしか作用しません。結論から言いますと、残念ながら1円も奥さんは相続できません。
 もし、夫が生きていて父親が亡くなれば当然夫は子な訳ですから相続します。夫が亡くなっていても夫の子がいれば代襲相続ができます。いずれにしても相続人の配偶者は相続できません。つまり、奥さんと夫の父親との間では何ら相続関係がないことになります。
 また、寄与分を考えるとどうでしょうか。寄与分とは被相続人の財産形成に尽力した人には余分に相続させようという考え方です。しかし、今回のケースでは初めから相続関係にないのですから、寄与分もありません。寄与分は相続人だけの問題なのです。
 このようなケースの場合はやはり早めに遺言なり生前贈与なりで対応が必要です。亡き夫の父親もそれをのぞむはずです。あるいは養子縁組と言う方法もあります。意外と見落とされがちなケースなのでみなさんも注意が必要ではないでしょうか。」


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2005.02.08

秘密証書遺言とは

 今回は秘密を守りたい人にピッタリな秘密証書遺言をご紹介します。どうしても秘密にしておきたい遺言内容がある場合や内容は秘密だが遺言があることを明らかにしたい時に秘密証書遺言を作成するとよいと思います。ただ、手間は公正証書遺言と同じで公証人役場に行かなくてはいけません。また証人も2人以上必要です。当事務所に依頼する場合はこちらで証人をご用意いたします。
 作成方法は自分で署名押印してあれば、ワープロ等でもかまいません。また、それが代筆でもかまいません。ではどういう要件があるかと言いますと、公証人と証人の前で遺言と同じ印鑑で封印し自分のものであることを証明し、公証人がそのことを日付とともに記入して証人と一緒に署名押印します。それが代筆であるなら代筆者の氏名住所を述べることも必要です。
 この場合、内容は確認されていないので無効になるケースもあり、やはり家庭裁判所での検認は必要です。また、秘密証書遺言の要件を欠いても無効になります。ただし、全部自筆であれば自筆証書遺言として有効になります。秘密証書遺言も自筆の方が問題ないということですね。

一通り遺言の説明をしたので次回からはまた相続についての事例をご説明いたします。


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2005.02.07

公正証書遺言とは

 今回は、私もお勧めする公正証書遺言についてご説明いたします。これは自筆証書遺言とは違い、自分で書くのではなく、公証人が遺言者から聞いて書く方法です。このことを「口授」とも言います。相手が公証人ですから、その遺言の方式が正しいことが確認されます。そういう意味では、遺言が無効になることはありませんし記録も残るので紛失の心配もありません。
 ただ、メリットばかりではなくデメリットもあります。証人が2人必要です。当事務所に頼む場合はこちらでご用意いたします。さらに、問題なのは事前に遺言の内容が知られてしまう可能性があります。また口授できない場合は公証人に自宅などに出張してもらうことになり金額が5割増しになります。
 とは言え、お元気でたいした秘密もない場合はとても良い遺言の方法と私は考えます。遺言は残された人の争いを無くすための意味もありますから秘密は少ない方がいいのかもしれませんね。ただ、どうしても知られたくない人には秘密証書遺言があります。これは次回ご説明いたします。


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2005.02.05

自筆証書遺言の書き方

 今回は、自筆証書遺言の書き方を説明します。民法ではこの遺言を有効にするための厳しい要件が定められています。
 自筆証書遺言は文字通り自分で全部書いた遺言です。ここには必ず「本文」「日付」「署名・押印」が必要です。
「本文」…民法で定められた事項が有効となります。
「日付」…その日が特定できれば良いのですが、きちんと西暦(元号)など書くほうが良いでしょう。
「署名・押印」…自分でサインして、印鑑をおします。三文判でもかまいません。ただし、拇印に関しては現在係争中なので、印鑑にしておいた方が無難です。
 これら、全部を自分で書かなければいけません。そこには筆跡の確認と遺言者の意思の確認をみる意味があります。ワープロなどで書くことは原則できませんが、一部ワープロなら認められ場合もあります。ただ無効になる場合があるので、やはり自分ですべて書くべきです。当然、鉛筆ではなく万年筆やボールペンを使用します。勝手に訂正されたりしないようにです。なぜこのような争いがおこるかと言うと、やはり法律を知らずに書いてしまうことが多いからだと思います。遺言は人生最後の大仕事です。専門家と相談して有効なものを作成したいものです。
 自筆証書遺言は手軽で内容の秘密も守られやすいですが、手軽な分、紛失したり改ざんされたりすることも多いようです。また、家庭裁判所での検認も必要となります。専門家の目からはあまりお勧めはできませんが、遺言を初めて書く場合や何もないよりは良いかもしれません。くれぐれも正しい様式で後々争いが起こらないようにしてくださいね。


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2005.02.04

相続相談ファイル01

 最近あった相続相談の事例をご紹介いたします。ただし、プライベートな部分は変更しております。

Q「私のは妻は、実の母からこの度住宅取得のため500万円ほど譲り受けました。その時に、これでもう相続は放棄するように言われました。このような相続を放棄する口約束は成立するのでしょうか。また、妻には実の弟が一人いて実の父は3年前に亡くなっています。相続財産は簡単に見積もってもまだ1500万円はあるようです。」(神奈川県の仙人さんより)

A「質問のポイントを整理してみましょう。1つは、被相続人が死亡前に相続放棄ができるかということです。もう1つは特別受益者の問題です。
 相続放棄に関しては生前には絶対に放棄できません。放棄をするのは相続開始から3箇月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をしなくては成立しません。被相続人が生きている間は推定相続人でしかなく、そのような約束をしても無駄という訳です。
 次に、特別受益者の問題ですが、これは相続人どうしの財産分与において不公平が生じないようにするためのものです。つまり、被相続人の生前に特別に資金援助などしてもらった人としてもらってない人が同じ分け前では不公平だというのです。争いがおこる前に法律でバランスを取っているのですね。特別受益は、今回の住宅資金だけでなく結婚資金なども含まれます。
 このケースで、相続人が奥さんと実の弟の二人だけなら、すでに奥さんがもらった500万円と残りの1500万円を合計した2000万円を半分ずつもらいます。つまり、相続時に奥さんは500万円、弟は1000万円となります。ただし、これは1つの方法であっていろいろ考える余地はあります。そのような相談は専門家にお任せ下さい。」


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2005.02.02

遺言の法的効力

 今回は遺言の法的効力について説明します。法的に効力がある遺言とは民法などの法律に規定されたものに限られています。代表的な事柄を挙げてみましょう。

(1)相続関連
①相続人の排除または排除の取消し
②相続分の指定および指定を第三者に委託する行為
③遺産分割方法の指定および指定を第三者に委託する行為
④遺産の分割を一定期間禁止する行為(5年間が限度)  など
(2)財産処分関連
①遺贈
②財団法人の設立  など
(3)身分関連
①子の認知  など
(4)その他
①生命保険金の受取人の指定や変更  など

 これらのことは生前に実行できることもありますが、そうでないものは法的効力のある遺言をきちんと作成しないと無効になってしまいます。例えば、子は認知されなければ相続権が発生しません。立つ鳥後を濁さずと申しますが、有終の美を飾るにふさわしい遺言を作成したいものです。


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2005.02.01

遺言の種類

 「相続・遺言事例集」ということなので今回は遺言の種類について説明いたします。遺言(ゆいごん・いごん)と言ってもあまりピンとこない人もいらっしゃるかもしれません。一般庶民において遺言にお目にかかる時がまだ少ないからでしょう。遺言と言えば「兄弟仲良く暮らすように」とか「葬儀は簡素に」とかは法的に考える遺言ではあまり意味がありません。遺言には法的効力を持つものともたないものがあります。また、書き方によっては無効になる場合があります。特に自筆証書遺言では、専門家に相談しないと何の意味もない紙切れになってしまうこともあります。例えば自筆証書遺言をワープロで書いて名前だけ署名したものはどうでしょう?これは無効になります。このような例を今後説明していきます。
 では遺言の種類ですが、民法では普通方式と特別方式があります。特別方式はあまりみなさんには関係ないと思いますが、機会があれば後ほど説明いたします。今回は普通方式の3種類を軽く説明いたします。以下の3種類があります。

(1)自筆証書遺言…一番手軽で秘密も守りやすい遺言です。ただし、秘密になりやすいので発見されなかったり、存在が知られてなければ不利になる相続人に見つけられて破棄される恐れもあります。
(2)公正証書遺言…私がお勧めしたいのはこの方法です。これは相続発生時に家庭裁判所の検認の必要がなく、公証人が認めたので無効となる恐れがありません。保管も問題ありません。
(3)秘密証書遺言…遺言の内容は秘密になります。ただ手間は公正証書遺言と同じです。偽造などの恐れは少ないと言えます。

今後はこれらの遺言の作成方法をご説明しようと思います。


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2005.01.29

代襲相続について

 もし、被相続人の子が既に亡くなっていて孫がいる場合にはどうなるでしょうか?と言うのが今回のテーマです。前回までに配偶相続人に順位の考えはなく、血族相続人において順位があると話しました。被相続人の子が先に亡くなっている場合は、もしその子の子(つまり孫)がいなければ相続権は第2順位に移行します。ただし、孫がいれば子の相続権を引き継ぎます。これを代襲相続と言います。これは直系の卑属であればよく孫もいなければひ孫でもよいのです(再代襲)。そうやってどんどん継続して行きます。
 では被相続人の父母はどうでしょう。実はこれは代襲という考えではないのですが父母の父母(つまり祖父母)と遡ります。直系尊属であればどんどん継続します。まっ現実的には限りがありますよね。考え方は違っても代襲と同じようなものです。
 次に被相続人の兄弟姉妹ですが、これはどうでしょうか。兄弟姉妹だけは代襲相続を1回しか行ないません。つまりおい・めいまでしか代襲されません。これは、家族を持って兄弟が独立してしまえばあまり付き合いもなくなり関係が薄いものに相続権を与えるのは家族の心情を考えると好ましくないだろうということからです。相続の段階になると知らない親族が現れるなんてよくあることのようです。


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2005.01.28

まずは基本の法定相続②

 各法定相続人はどのくらい割合で相続できるのでしょうか?と言うのが今回のテーマです。もし配偶者つまり配偶相続人しかいない場合は、全部配偶者が相続します。これは得だなと思うかもしれませんが、相続税法から考えると相続人が多い方が得の場合もあります。つまり、相続とはトータルな面から判断しなければいけないのです。
 では、配偶者以外の血族相続人(被相続人の子・父母・兄弟姉妹)が存在する場合はどうでしょうか。これも相続順位によって違いがあります。基本パターンは以下のようになります。

配偶者+第1順位(子)の場合、配偶者と子は2分の1ずつになります。
配偶者+第2順位(父母)の場合、配偶者が3分の2、父母が3分の1になります。
配偶者+第3順位(兄弟姉妹)の場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1になります。

ある程度、配偶者が有利になっています。では、配偶者と子が2人ならどうでしょうか。これは、単純に子の相続分つまり全体の2分の1を子の人数で分ける事になり4分の1ずつとなります。これらの基本を覚えたら次回は例外について説明させていただきます。


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2005.01.27

まずは基本の法定相続①

 今回は、法定相続についてわかりやすくお話します。この法定の法は民法のことです。相続税法における相続の考え方は少し異なりますので後ほどご説明いたします。まず必ず相続人になる人を覚えましょう。それは配偶者です。そういうことで配偶者に相続順位の考え方は存在しません。配偶者とは婚姻をした夫から見た妻、あるいは妻から見た夫のことです。後で説明しますが、内縁の妻は相続人にはなれません。次に相続順位が発生する人がいます。それは、被相続人(亡くなられた方)の子と父母と兄弟姉妹です。この人達を配偶者つまり配偶相続人に対して血族相続人と言います。この血族相続人に相続順位があります。

 第1順位…被相続人の子(これは養子や非嫡出子でもかまいません。)
 第2順位…被相続人の父母(直系尊属と言います。)
 第3順位…被相続人の兄弟姉妹
 配偶者は必ず相続人になることも注意。

 これらの順位は、もし配偶者と被相続人の子と父母がいれば、子が優先して、父母は相続できないと言う意味です。もし配偶者と被相続人の父母しかいない時は、父母にも相続権が発生すると言うことです。そしてこれらの相続人の相続の割合も異なります。次回はそのことを説明いたします。


相続・遺言作成のことなら
「東京相続遺言相談センター」

2005.01.26

誰が相続人となるのか?

 みなさんは、相続人は誰がなるか正確にお分かりですか?よく相続人は親類の数だけなるのではないかとか、かなりの人数がいると考えられる方もいらっしゃいますが、法的にはそんなに人数はいなくて限られた人だけになります。例えば、Aさんが亡くなられて、Aさんには「Aさんの奥さん」、「Aさんの本当の子供2人」、「Aさんの養子2人」「Aさんの愛人」「Aさんの愛人の子供」「Aさんのお母さん」「Aさんの弟」がいた場合、相続人は誰でしょうか?少しごちゃごちゃしましたか。法律を知らないとどの人も相続できそうですよね。「Aさんの奥さんや本当の子供2人」は当然相続できそうですね。養子や愛人の子供はどうでしょうか。結論から言うとこの場合は「Aさんの奥さん」「Aさんの本当の子供2人」「Aさんの養子2人」「Aさんの愛人の子供」が相続できます。その他は相続できないのです。意外と少ないと思った人や愛人の子や養子ももらえるのかと不思議に思った人もいるかもしれません。これらのことをこれからわかりやすく説明していきます。相続・遺言に興味がある人はご期待下さい。

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相続・遺言事例集開設

 みなさん、初めまして。私は東京都で相続・遺言業務を専門に行なっている行政書士です。これから、相続と遺言についてわかりやすく事例集と言う形で説明していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
 現在、行政書士の業務の中で増えて来ているのがこの「相続・遺言」に関する業務です。相続業務の場合は実際には「遺産分割協議書」を作成することが私の仕事になります。また遺言業務であれば民法の書式に則って依頼者の遺言の作成のサポートをいたします。
 相続・遺言業務を行なっていると、意外と相続人は誰がなるのかとか、遺言の正確な書き方とかを知らない人が多いということです。知っていたとしても断片的な知識だとか誤った解釈が多いのも否定できない事実です。そこである程度の法律的知識を皆様に提供して相続・遺言の理解を深めていただくことをこのブログの最大と目的としていきます。