遺贈とは何か?
今回は相続の中の遺贈についてご説明いたします。
そもそも、その人の財産と言うのはその人が自由に処分できるものです。それはその人が死んだとしても、その財産は自由に処分できるという考えが遺贈です。
遺贈は基本的に民法の定める遺言の中で無償で財産を与えることです。ですから、民法で定める遺言3種類のどれで行なっても良いのですが、公正証書遺言以外の自筆証書遺言や秘密証書遺言で方式に不備がある場合、無効になるという危険性もあります。これから考えても、公正証書遺言をお勧めする理由がわかると言うものです。
遺贈には包括遺贈と特定遺贈があります。包括遺贈とは遺産の全部や一部を割合として示すやり方です。例えば、「遺産の3割を甲に遺贈する。」などです。それに対して、特定遺贈は具体的な財産を特定して遺贈することです。例えば、「自宅マンションを乙に遺贈する。」などです。どちらも同じようですが、包括遺贈は相続と同じように扱われ、相続の承認や放棄も準用されます。したがって承認も放棄も3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなくてはいけません。しかし、特定遺贈の放棄に関してはいつでもでき家庭裁判所に申述する必要はなく遺言執行者などに申出るだけでかまいません。
このような遺贈は、以前から説明していますように法定相続人以外の人に相続させたいときに利用するものです。お世話になった誰かに恩返しや、助けてあげたい人に遺すなどできます。
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