相続税の計算法(3)
前回から引き続き、相続税の最終段階となりました。税額を出すまでが大変です。でも10ヶ月間申告までに期間がありますからゆっくり確実にした方が良いかもしれませんね。
前回までで相続税の総額を求めました。次に、各人が実際に払う相続税額を求めます。
ただ頭割りで分けるわけではありません。相続した財産によって按分するのです。
例えば、相続税額の総額が3000万円で子供が全体の4分の1財産をもらっていれば
3000万円×0.25=750万円払うことになります。
これでやっと終わったと思ったら大間違いです。まだ作業が残っています。各人の相続税額に対して加算や控除をします。えっ加算とびっくりした人もいるかもしれませんが、ある一定の人たちには相続税が2割加算されるのです。このことは後程ご説明いたします。
加算よりもやはり控除が嬉しいですよね。控除には贈与税額控除というものがあり3年以内の贈与に適用されます。さらに各人の状況によって配偶者控除、未成年であれば未成年者控除があります。未成年者控除は次のように計算します。
6万円×(20歳-相続開始時年齢)=未成年者控除額
まっ、未成年者の養育費分控除するみたいなものでしょうか。
他にも障害者であれば障害者控除もあります。その他にもいくつかの控除があります。
これでやっと、税額が決定いたしました。お疲れ様です。
次回以降、2割加算や配偶者控除の説明を致します。
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コメント
こんにちは!離婚ネットでご一緒いたします
佐々木と申します。
HPにお邪魔したついでといっちゃあなんですが
ブログも訪問させていただきました。
HP,ステキですね!
これから私も、いろいろと勉強させていただきます!
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ハンドルネーム・・・ミッフィー77
ぜひ、いらして下さいね!
今後ともよろしくお願いいたします♪
投稿: 佐々木(陽) | 2005.05.26 20:15
佐々木先生、メッセージありがとうございます。同業者の方に見られるのは恥ずかしいものですね。何か参考になるところがあればどんどん活用して下さい。これからもよろしく。
投稿: 中野 浩太郎 | 2005.05.28 15:50