特定の子供だけに相続ができるか?
今回は、特定の子供だけに相続できるかというテーマです。当然、子供だけではなく
配偶者のみとか、だれか愛人だけとかも考えられるテーマです。
今までお付き合いいただいた方にはもうおわかりかもしれませんが、相続の放棄は被相続人が生きている間にはできません。相続が開始してから放棄ができます。
ですから生前に相続放棄の約束や契約をしても無効です。ここでは、それでも、ある特定の人だけに相続させるにはどうしたら良いか考えます。
先ほどの、相続放棄の問題は、推定相続人には遺留分があることから生じる問題です。
遺留分は以前に説明してありますが、もう一度簡単にふれますと、総体財産の2分の1に相続割合をかけます。直系尊属のみの場合は3分の1です。
兄弟姉妹には遺留分はそもそもありません。
例えば子供2人だけが相続人の場合、全体の2分の1×2分の1(2人だから)=4分の1がそれぞれの遺留分になります。
実は、相続放棄は生前にはできませんが、遺留分の放棄は生前にできるのです。
そうすれば、遺留分がない分、特定のものにすべて相続させることができます。
※次回は、この遺留分の放棄と具体的な特定の子供だけに相続させる方法を考えます。
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コメント
こんばんは。ヤフーブログから飛んでまいりました。
こんな有難い事例集ブログに辿り着けたことを、大変光栄に思っています。なんてついてるのだー!私は^^!
ちょうど相続関係の業務に興味が沸いていただけに目から鱗です。
開業準備中の仲間たちにも教えてあげたいと思います。
投稿: おみこ | 2007.03.28 00:52