W不倫の問題点(1)
最近、景気に関係なく、離婚問題に関するご相談は増えております。
仕事的には喜ばしいのですが、現実的にはちょっと考えてしまいます。
ただお客様が解決にむけて一歩踏み出されとところでお手伝いできるのは
やはり良いことだと思っております。
そんな中でも、ここのところ目立つのがW不倫に関するご相談です。
W不倫とは、既婚者同士がする不倫のことです。
つまり、ご結婚されている方の不倫相手である愛人にも配偶者がいるような場合です。
これはとてもややこしい問題を生じます。
一般の不倫よりも解決が難しくなります。
それはどちらにも不倫をされた配偶者がいる訳ですから
発覚すれば苦しむ人がただの不倫よりも増えると言う訳です。
そのため、慰謝料の請求も複雑になってきます。
ただどちらのご夫婦も関係を修復されるのであれば
割と問題は簡単に解決することもございます。確かに精神的なしこりは当然残りますが
経済的な負担などは減ります。
つまりは、慰謝料を請求するのは不倫をされた配偶者双方にあるのですから
慰謝料自体は本当は相殺はできませんが
同時に同じ額を請求して相手にも支払っても意味がないので、相殺のような形で
お互いに請求せずに、もう二度と関わらないなどの誓約書や合意書を作成して
示談することになります。
ただ、これがどちらかの夫婦が離婚したり
片方だけが発覚した場合が問題が大きいのです。
次回はその辺りをご説明いたします。
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